営繕業務の取組

 建設部建築局では、北海道財務規則等に基づき、各部局(知事部局、教育庁、道警等)からの事務依頼を受けて、営繕工事に関する道有財産の取得、管理及び処分に関する事務を施行しています。
 事務の施行に当たっては、公共建築物として求められる品質、耐震性、施工の安全性などを確保することは勿論のこと、高度化、多様化する技術を有効に活用し、円滑な事業進捗を図ることや、地球温暖化防止に向けた脱炭素化など、その時代における多様なニーズに応えていくことが求められています。
 特に、道有施設のストック状況は、老朽化した施設が増加しており、保全水準の向上が大きな課題となっています。このため、平成30年度(2018年度)には、建築局に修繕や改修の予算と業務を集約するなどして、ストックマネジメントの強化を図ってきたところです。
 また、建設業を取り巻く状況は、全国で技能者の約3分の1が55 歳以上となるなど、他産業と比べて高齢化の進行が顕著となっています。本道の建設業が、引き続き「地域の守り手」として役割を果たしていくためには、将来の建設業を支える担い手の確保が急務であり、建設業における働き方改革や生産性の向上、担い手の育成といった喫緊の課題に対応 していくことも、営繕行政に求められているところです。
 建設部建築局では、「確かな建築技術とストックマネジメントにより地域とともに歩み続ける公共建築物を目指して ~北海道150年から次世代への継承~ 」を基本理念とし、社会経済情勢の変化や道民ニーズなどに適切に対応しながら、地域に根ざした長寿命で質の高い公共建築物づくりを進めていきますので、道民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

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