東日本大震災等に伴う公営住宅への入居の取扱い等について

                          平成24年2月20日現在

 北海道では、東日本大震災等によって甚大な被害を受けた被災者の方々に対する支援の一環として、住宅に困窮されている方に対して、次のとおり道営住宅の提供及び市町村営住宅等の情報提供を行っております。

道営住宅での入居に関する取扱等について

1 入居対象者   以下の「罹災者」及び「避難者」に該当する方

(1)「罹災者」の方とは・・・東日本大震災で被災された方

(2)「避難者」の方とは・・・

・福島第一原子力発電所及び同第二原子力発電所の事故に伴う警戒区域、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に居住されている方

・上記の区域に関わらず、福島第一原子力発電所から30キロ圏内に居住されている方

・国又は避難前にお住まいの地方公共団体により、避難が必要であると認められた方

※平成23年7月7日より、避難対象者を変更しました。

2 入居条件等

 (1)入 居 時 期   手続きが終了次第入居可能

 (2)入 居 期 限          平成25年3月31日まで

 (3)住宅使用料   免除

 (4)敷     金   免除

 (5)光 熱 水 費   入居者が負担することとします。

 (6)連帯保証人   必要ありません。

 3 対象とする道営住宅                

  申込時点における空き住戸 (※詳細は各振興局等(又は指定管理者)へご確認ください。)

  ※若干の修繕を要する場合は、入居までに日数をいただくことがあります。

4 受 付 日  

  平成23年3月18日~当分の間(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)   

5 受付時間  8:45~17:30  

6 申込方法

  先着受付順

  ただし、入居希望者が提供戸数を上回る場合は、ご希望に添えない場合があります。

7 申込先及び受付場所

  入居の申込み等の手続きについては、各振興局等(又は指定管理者)で行いますので、希望する地区を所管する窓口で行ってください。

    申込先及び受付場所

8 提出書類

 (1)申請書及び誓約書

 (2)入居を希望される方全員の住所等の所在が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)

 (3)罹災証明書

    ただし、避難者の方、又取得が困難な方については、不要とします。

 (4)退去届 住宅の使用期限が到来した場合や他に転居する場合に提出してください。

  

市町村営住宅での入居に関する取扱等について

○市町村営住宅等への入居に関する問い合わせについて

 多数の市町村で被災者向けに住宅を確保していますが、被災者の方々が円滑に手続き等を行えるよう、道において一元的に情報提供等を行うこととしていますので下記までご連絡ください。(ただし、札幌市を除きます。)  

 北海道建設部住宅局住宅課住宅管理グループ

住所:札幌市中央区北3条西6丁目 道庁9階

電話:(直通)011-204-5583

    (代表)011-231-4111(内線29-530)

  1 被災者向けに住宅の確保を行っている市町村

   道内149市町村  

 2 対象とする道内市町村営住宅  

被災者受入を行っている市町村

  ※入居によって空き戸数が変動しますのでご了承願います。

   ※若干の修繕を要する場合は、入居までに日数をいただくことがあります。

   ※入居の申込み等の手続きについては、各市町村の担当窓口で行うこととなります。

     ※随時更新予定です。

 3 その他関連情報

※市町村からの情報提供依頼がある都度、随時更新予定です。

   ・滝上町

   ・江別市

   ・釧路市 

   ・音更町

    ・旭川市

   ・南富良野町   

   ・和寒町   

   ・士幌町   

   ・上士幌町   

   ・鹿追町 

   ・置戸町

【問い合わせ先】

 北海道建設部住宅局住宅課住宅管理グループ

 住所:札幌市中央区北3条西6丁目 道庁9階

 電話:(直通)011-204-5583

   (代表)011-231-4111(内線29-530)