
(平成14年4月1日策定)
- (北海道における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針)
■ 産業廃棄物の状況
我が国では、廃棄物をめぐりその発生量の増大、処理場のひっ迫や大量の不法投棄といった問題が深刻になっています。
「大量生産・大量消費・大量廃棄」の形をとった20世紀型の社会から脱却し、21世紀は、資源採取、生産から流通、消費そして廃棄に至るまで、より一層の効率化やリサイクルを進めることにより、環境への負荷が少ない「循環型社会」の形成が求められています。
■ 廃棄物対策の関係法令
このような中、国では平成12年5月に「循環型社会形成推進基本法」を基本的枠組みとし、個別物品の特性に応じた規制として、建設分野での「建設リサイクル法」の制定など、関連法令を整備しました。
■ 建設廃棄物の状況
北海道の建設廃棄物は、平成12年度調査によると、産業廃棄物全体の排出量の15%、最終処分量の48%、不法投棄発生件数の30%~40%を占めており、建設廃棄物のリサイクル推進は、重要な課題となっています。
■ 基本的考えかた
- 北海道では、豊かな自然に恵まれたクリーンな北海道を維持、発展させ、道民の快適な生活環境の保全と健全な経済発展を長期的に確保するため、道、市町村、事業者及び道民一人ひとりがそれぞれの立場に応じた適切な役割分担のもとで、再生資源の利用と廃棄物の減量化を図り、循環型社会システムを構築していくことが重要であると考えています。
- ■ 指針の策定
このようなことから、建設廃棄物の中でも大きなウェイトを占める特定建設資材(コンクリート・アスファルト・木材)の分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等について、建設リサイクル法の円滑な実施を図るため、北海道の指針を定めました。
○建設リサイクル法の実施に係る北海道指針概要(PDF形式 15KB)
○建設リサイクル法の実施に係る北海道指針(PDF形式 106KB)
●建設リサイクル法の概要
●建築指導課のホームページはこちら(届出、分別に関すること)
●国土交通省のリサイクルホームページはこちら