公共工事の品質確保のための重点的な監督業務の実施について(試行)
更新日:平成21年7月16日
土木現業所が所管する土木関係請負工事については、平成18年4月より予定価格が2千万円を超える工事で重点的な監督業務を実施する基準の額(監督強化価格)を設定し、これを下回る価格をもって申し込んだ者と契約した工事については、重点的な監督業務の実施を試行しておりましたが、低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の引き上げに伴い、平成21年7月16日以後に入札を行う工事からは、当分の間、監督強化価格は設定しないこととし、重点的な監督業務の実施の試行を行わないこととしましたのでお知らせします。
なお、低入札価格調査制度を適用する工事において、調査基準価格を下回る価格をもって申し込んだ者と契約した場合は、従前どおり、重点的な監督業務を実施することに留意願います。
また、公共工事の品質確保に向けた新たな取組みとして、社内検査の徹底と現場監督の強化を実施します。
重点的な監督業務の実施(試行)の概要及び関係通達
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1 対象工事 |
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2 重点的な監督業務を実施する基準の額 |
3 重点的な監督業務の実施内容
(1) 工事監督員は、当該工事に係る監督業務において、現地における検査・確認等を行
う場合は、特に入念にこれを行うものとする。
なお、確認等の頻度については、別表1及び2を目安とすること。
また、あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工
が実施されているかどうかの確認を併せて行うものとし、実際の施工が記載内容と異
なるときは、その理由を現場代理人から詳細に聴取するものとする。
(2) 支出負担行為担当者は、安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の
観点から必要があると認めるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査
を行うものとする。
【関連通達】
公共工事の品質確保のための重点的な監督業務の実施について
・〔別表1〕段階確認一覧
・〔別表2〕施工状況把握一覧
公共工事の品質確保のための重点的な監督業務の実施等の該当工事における施工体制等のチェックの強化について
【その他】
低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の内容をお知りになりたい方は、
こちら(建設情報課のホームページ)を参照願います。