最終更新日:2020年9月01日(火)
監査委員は、公正で合理的かつ効率的な行政運営を確保するため、地方自治法等に定められた権限に基づき、北海道や、北海道が補助金等の財政的援助を行っている団体などの財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理について、「法令等に従って適正に行われているか」、「合理的、効率的、経済的に行われているか」といった観点から監査を実施します。
監査の結果を議会、知事等へ報告し、住民のみなさんへ公表することにより、行政の適法性あるいは妥当性を確保するとともに、地方自治行政の透明化を図ります。
地方自治法においては、都道府県に置く監査委員の定数は4人とされ、かつ、議員のうちから選任される委員の数は2人又は1人とされていますが、北海道では北海道監査委員条例により議員から選任される委員は2名とされ、また、識見を有する者から選任される委員2名については、いずれも常勤とすることが定められています。
氏名 | 就任年月日 | 選出区分 | 備 考 |
とみはら あきら |
令和元年5月23日 | 議会選出 | |
きたぐち ゆうこう |
令和元年5月23日 | 議会選出 | |
ふかせ さとし |
令和2年4月1日 | 識見を有する者 | 代表監査委員 |
さとう さとし |
令和2年4月1日 | 識見を有する者 |
令和2年8月28日、地方自治法、地方公営企業法、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、令和元年度各会計決算審査意見書、基金運用状況審査意見書、健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書を監査委員から知事に提出しました。
令和2年9月1日、地方自治法の規定に基づき、令和元年度定期監査結果報告書、行政監査結果報告書を監査委員から議長及び知事に提出しました。
議長(左)、監査委員(右) |
知事(左)、監査委員(右) |
※決算審査、定期監査等の説明についてはこちら