イメージ画像北海道内水面漁場管理委員会のページ 
 
 
◎内水面漁場管理委員会とは
 
内水面漁場管理委員会は、漁業調整機構の一つとして各都道府県に設置されており、その区域内における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理します。
本道においても、関連する事項を処理するために北海道知事が「北海道内水面漁場管理委員会委員」を任命しています。
 
 
◎委員会の構成は
 
北海道内水面漁場管理委員会は18名の委員で組織されており、構成は次のとおりです。
・本道の内水面において漁業を営む者の代表(7名)
・本道の内水面において水産動植物の採捕をする者の代表(4名)
・学識経験者(7名)
委員会には会長が置かれ、会務を総理し、会を代表します。
また、委員会の事務を処理するために事務局が設けられています。
 
 
◎委員会の仕事について
 
委員会は法律や規則に基づいて、主に次の仕事を行います。
・知事の諮問に対する委員会の答申
内水面における漁業権の漁場計画樹立及び免許について
内水面共同漁業権に係る遊漁規則の認可について
内水面漁業調整規則の制定・改正について
・知事への建議
漁業調整、資源管理、公益性などの観点から、委員会の立場から知事に対して必要な措置を求めることがあります。
・委員会としての決定
水産動植物の繁殖保護や漁業調整のために、水面や動植物に関する制限または禁止などの必要な措置を関係者に対して行います。(委員会指示)
 
 
◎委員会指示について
 
漁業法第67条に基づき、水産動植物の繁殖保護や漁業権等の行使の適正化、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図るため、その他漁業調整のために必要があるときは、必要な指示をすることができます。
内容は、関係者に対する水産動植物の採捕の制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限などです。
 
最近発動された委員会指示は、次のとおりです。
 
尻別川支流目名川におけるやまべの採捕禁止の委員会指示(23内水指示第3号:H23.12.1)

コイヘルペスウイルス病のまん延防止に係る委員会指示(23内水指示第2号:H23.7.28)

千歳川、斜里川における魚類の採捕禁止の委員会指示(23内水指示第1号:H23.6.23) 

 
◎事務局
 
住所:〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
 北海道水産林務部水産局漁業管理課内
電話:011-204-5481
e-mail:naisuimen@pref.hokkaido.lg.jp (@は半角にしてご使用ください)