| 供給条件一覧 |
| (1)給水量の最小限度 | ||||
| 1給水先当たりの給水量の最小限度は、日量100立方メートル(石狩は35立方メートル)です。 | ||||
| (2)水圧 | ||||
| 配水管末(責任分界点)における最低水圧は、49kpa(0.5kg/cm2)以上です。 | ||||
| (3)給水の制限又は停止 | ||||
| 工業用水道施設に係る工事の施工などにより、給水を制限又は停止することがあります。 | ||||
| *給水を制限又は停止する場合は、緊急の場合を除き事前に期間及び理由を通知します。 | ||||
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(4)その他の事項 については、「北海道営工業用水道料金及び分担金徴収条例」及び「北海道営工業用水道供給規程」の定める ところによります。 | ||||
| 料金に関するご案内 |
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石狩地区 |
苫小牧地区 |
室蘭地区 |
摘 要 |
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基本料金 |
55.0 |
20.0 |
18.0 |
基本使用水量に係る料金 | |
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特定料金 |
68.8 |
25.0 |
22.5 |
期間を限定し契約水量を超えて工業用水を使用する場合、あらかじめ申込を頂くと、超過料金より割安な特定料金を適用させていただきます。 |
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超過料金 |
82.5 |
30.0 |
27.0 |
契約水量より超過して使用した場合にいただ区料金で、計算方法は、一般の上水道とは異なります。 上水道では、月の限度を超えた量に対して超過が適用になりますが、工業用水では、時間あたりの超過に対して超過料金が適用になります。 |
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| 給水開始までの手続き |
| 工業用水道の供給を受けるためには、次の手続が必要となります。 | ||||||
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受 水 企 業 |
基本使用申込書 | → |
企 業 局 | |||
| ← | 工事費分担協定の締結 | → | ||||
| (企業局が工事を行う場合) | ||||||
| ← | 基本使用決定通知 | |||||
| ← | 工事の施工 | |||||
| ← | 工事費分担金請求 | |||||
| 工事費分担金の納入 | → | |||||
| 流末施設新設届 | → | |||||
| ← | 給水の開始 | |||||
※工業用水のご利用申込等に関する各種手続き様式のダウンロードはこちら
| 責任水量制 |
| 北海道営工業用水道では、責任水量制という制度を用いて料金を徴収しております。責任水量制とは、基本使用水量の全部または一部を使用しなかった場合であっても基本使用水量まで使用したものとみなすという考え方です。 |
| 工事費分担金 |
工業用水道管から各企業敷地内への配管略図
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| 上記概略図のとおり、工業用水道本管に接続した引込管により、工業用水を受水槽まで送水 | |||||||||||||||||
| し受水槽に貯留した工業用水をポンプ等により吸い上げ、工場内へ配水し使用します。 | |||||||||||||||||
| (2)工業用水受水に伴う費用負担等について | |||||||||||||||||
| 工業用水受水に伴い新たに整備する施設については、流量計及び流量記録計を除き、全て受 | |||||||||||||||||
| 水企業の負担となります。 | |||||||||||||||||
| (3)工業用水受水に伴う施設整備について | |||||||||||||||||
| 工業用水道本管から責任分界点(仕切弁を含む)までの施工は、受水企業での費用負担のもと | |||||||||||||||||
| 企業局で施工し、施設完成後寄贈して頂き、以後の維持管理を企業局で行います。 | |||||||||||||||||
| また、責任分界点(仕切弁を含まず)以降の引込管、受水槽、ポンプ等の費用負担及び施工に | |||||||||||||||||
| ついては全て受水企業で実施して頂きます。 | |||||||||||||||||
| 施設整備の負担等区分 | |||||||||||||||||
| 設 備 名 |
費用負担 |
施工区分 |
完成後の維持管理 | ||||||||||||||
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受水企業 |
企業局 |
受水企業 |
企業局 |
受水企業 |
企業局 | ||||||||||||
| 工業用水道管から責任分界点まで |
○ |
○ |
○ | ||||||||||||||
| 責任分界点からの引込管 |
○ |
○ |
○ |
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| 流量計・流量記録計 |
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○ |
○ |
○ | |||||||||||||
| 受水槽・ポンプ |
○ |
○ |
○ |
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| 受水槽からの引込管 |
○ |
○ |
○ |
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| (4)概略図中の用語の説明について | |||||||||||||||||
| 責任分界点………… 工業用水受水のため、新たに整備した施設の受水企業と企業局の管理 | |||||||||||||||||
| 責任の範囲を決定するものです。 | |||||||||||||||||
| 概略図のとおり、受水企業の用地境界より約1mの地点に仕切弁を設 | |||||||||||||||||
| け、工業用水道本管より仕切弁までを企業局管理施設、それ以降を受水 | |||||||||||||||||
| 企業での管理施設(流量計及び流量記録計は除く)となります。 | |||||||||||||||||
| 受水槽……………… 工業用水道の給水は時間均等使用が原則であり、受水企業での使用水 | |||||||||||||||||
| 量の時間変動の調整容量を確保するため受水槽の設置が必要となります。 | |||||||||||||||||
| 受水槽の容量は、一般に基本使用水量の2時間分以上とされており、 | |||||||||||||||||
| 使用水量の時間変動を考慮して決定することが望ましいと考えます。 | |||||||||||||||||
| 流量計と流量記録計 | |||||||||||||||||
| …………… 受水企業での使用水量を常時測定し記録します。 | |||||||||||||||||
| 流量計は、バッテリー式を使用していますが、流量記録計の作動には | |||||||||||||||||
| 電源(100V)が必要ですので、電源の無償提供をお願いします。 | |||||||||||||||||
| また、両機器の設置場所については、受水企業の用地内となりますが | |||||||||||||||||
| 屋外での設置も可能ですので、工場建設等計画時には事前に打ち合わせ | |||||||||||||||||
| をお願いします。 | |||||||||||||||||
| 引込管……………… 引込管の種類には、ポリエチレン管や鋼管及びダクタイル鋳鉄管を使 | |||||||||||||||||
| 用しますが、口径や埋設場所の状況等により企業局で決定します。 | |||||||||||||||||
| なお、口径の決定には、受水企業での受水地点や使用水量等が決定次 | |||||||||||||||||
| 第、企業局において検討します。 | |||||||||||||||||
| ※ 石狩湾新港地域工業用水道では、上記内容の「流量計・流量記録計」の取扱いが異なります。 | |||||||||||||||||