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1 目 的
この要領は、生活保護法、老人福祉法、障害者自立支援法、児童福祉法、社会福祉法、 売春防止法及び介護保険法の規定に基づく施設及び事業所(以下「施設等」という。)において、 入所者又は利用者(以下「入所者等」という。)に対するサービス提供中の事故、法人役・職員 による不法行為、虐待等(以下「事故等」という。)が発生した場合の、各施設等の事業者から 道への報告の取扱いを定め、事故等発生時において適切かつ迅速な対応をとるとともに、 事故等の発生要因や再発防止策の実効性を検証し、入所者等に対するサービスの質の向上 及び施設等の運営の適正化を図ることを目的とする。
2 対象施設・事業所
別紙1「対象施設・事業所一覧表」の施設・事業所のとおり。 注)・道が指導監督権限を有するものに限る。
3 報告の範囲等 次の事故等が発生した場合、【報告様式1-1】により、別紙1の総合振興局及び振興局(以下 「総合振興局等」という。)の担当課に報告すること。 なお、サービス提供中の事故については、送迎・通院等の間を含み、事業者の過失の有無を 問わない。
(1)重大な事故等【直ちに報告すること】 1. 入所者等の死亡事故 2. 役・職員の不法行為(預かり金着服・横領等) 3. 入所者等に対する虐待(不適切な処遇(疑)を含む) 4. 入所者等の不法行為 5. 入所者等の失踪・行方不明(捜索願を出したもの) 6. 火災(消防機関に出動を要請したもの) 7.その他1.~6.以外の事項で、テレビ・新聞等で報道された事案(報道される可能性のある 事案を含む) (2)上記(1)以外の事故【事故発生後(又は事故発覚後)30日以内に報告すること】 1. 入所者等の骨折、打撲、裂傷等で、医療機関への入院・通院を要したもの 2. 入所者等の誤飲、誤食、誤嚥及び誤薬 3. 無断外出(見つかった場合) 4. その他報告が必要と認められるもの(交通事故等) 注)・入所者等が病気により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のあるとき は報告すること。 ・在宅の通所・短期入所サービス及び施設サービスにおいては、利用者が施設等にいる 間に限る。
4 報告の様式
事故等発生状況報告書(報告様式1-1)
5 報告手順及び期限
(1)各事業者は、3の(1)の重大事故が発生した場合は、事故発生後(又は事故発覚後) 直ちに、総合振興局等の担当課に連絡すること。 (2)各事業者は、(1)の速報を行った後、「事故等発生状況報告書」(報告様式1-1)を 速やかに作成し、報告日から7日以内に、総合振興局等の担当課に提出すること。 また、参考資料として以下の書類を添付すること。 1. 利用者のケアプラン、支援計画、アセスメント表 2. 事故発生時の現場見取り図 3. 法人内部及び施設等において事故の対応を協議した会議録 4. 食事に関する事故等については被害者の栄養計画 (3)各事業者は、3の(2)の事故が発生した場合は、「事故等発生状況報告書」(報告様式 1-1)を作成し、事故発生後(又は事故発覚後)30日以内に、総合振興局等の担当課に 提出すること。
6 その他留意事項
(1)重大事故の速報及び事故の種類を問わず「事故等発生状況報告書」(報告様式1-1)の 提出後において、総合振興局等の担当課から内容を確認することがあるので、事故の対応 等について、法人内部で協議した役員会の議事録や会議資料等の関係書類を整理しておく こと。 (2)別紙2「事故報告フロー図」により、全体の流れを確認すること。 (3)本庁が所管している施設等については、本庁へ直接報告すること。 (4)各事業者は、各法令・通知等に基づき別途、道、市町村等及び利用者の保護者・家族へ 報告を要するものがあること。
附 則 この要領は、平成21年4月1日から施行する。
平成22年4月1日一部改正
平成24年4月1日一部改正
平成24年5月9日一部改正
※札幌市内、旭川市内及び函館市内に所在する介護・障害福祉サービス事業所及び有料老人ホームの報告先について
平成24年4月1日から報告先がそれぞれの市に変更となっております。
各市の問合せ先についてはこちらを参照願います。
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