無料低額診療事業について
1.事業概要
本制度は、経済的理由により適切な医療を受けることが困難な方々に対し、
無料又は低額な料金で診療を行う事業です(社会福祉法第2条第3項第9号)
2.減免を受けることができる方
低所得者等で経済的理由により診療費の支払いが困難な方
3.減免金額
診療費の10%以上または全額(各医療機関によって異なります)
4.道内の実施医療機関
別紙一覧のとおり
5.その他
減免申し込み等については、直接、実施医療機関へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
北海道保健福祉部施設運営指導課 法人運営グループ 電話:011-204-5275(直通)