社会福祉法人及び施設に対する指導監督について

は じ め に

 北海道では、社会福祉法人及び社会福祉施設の適正な運営の確保を目的にして、関係法令・通知等に基づいて指導監査などを実施し、運営全般について必要な指導・助言を行っています。

 特に、指導監査は、主に社会福祉法人及び施設の関係法令・通知等(以下基準という。)が守られているかどうかをチェックし、基準が守られていない場合には改善指導を行うものです。

北海道における社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督は、道本庁、道の出先機関である総合振興局・振興局、指定都市、中核市がそれぞれ行なっています。このホームページでは、道が行なう社会福祉法人指導監督を中心にご案内します。

1 指導監査の種類

指導監査は、北海道が所管する社会福祉法人に対する「法人指導監査」と、社会福祉施設に対する「施設指導監査」があり、通常は併せて実施しています。

(1)一般監査

関係法令や道の指導監査実施要綱等に基づき、原則として毎年度1回、実地により行います。
なお、前年度の指導監査結果等から良好に運営されていると認められる社会福祉法人については2年(または4年)に1回の実地監査とし、社会福祉施設(児童福祉施設を除く。)については書面による審査に代えることがあります。

(2)特別監査
正当な理由がなく一般指導監査を拒否した場合、社会福祉法人・施設の運営等に特に問題を有する場合不祥事が発生した場合に、重点的かつ継続的に指導監査を実施します。

(3)随時指導監査
社会福祉法人・施設の運営等に問題が発生した場合、またはそのおそれがあると認められる場合は随時指導監査を実施します。

2 指導監査の対象及び所轄庁

(1)道本庁が指導監査を行なう法人及び施設
・法人本部が道内にある法人(但し、国、指定都市、中核市及び総合振興局・振興局が所管している法人を除く)【施設運営指導課】

・道立の社会福祉施設【各施設主管課】

(2)総合振興局・振興局が指導監査を行なう法人および施設

・各総合振興局・振興局管内のみで事業を行う法人(法人本部が総合振興局管内に所在し、当該総合振興局管内の中核市で事業を行っているものを含む)

(3)札幌市、旭川市及び函館市が指導監査を行う法人
・指定都市及び中核市管内のみで事業を行なう社会福祉法人

・社会福祉施設のうち当該市管内に所在し、法人及びその他の者(国及び道を除く)が経営する施設


3 指導監査後の措置

(1)結果通知書の送付

指導監査の終了後には、指導事項を記載した「指導監査結果」を通知しています。

(2)改善指導及び改善報告

指導事項については、法人の理事会等へ報告、改善措置を検討したうえで、期日を、定めて改善状況を確認できる資料等を添付する等、文書で改善報告をすることになっています。

 

4 指導監査実施要綱等

 

社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査実施要綱 PDF(H23.4.13更新) 

指導監査を実施するに際して、指導監査の目的、実施方法、対象施設等を定めたものです。

■平成23年度社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査実施方針 PDF(H23.8.2更新) 

重点的・効率的な指導監査を実施するため、毎年度、重点事項等を掲げる当該方針を策定します。

 基本方針及び重点事項
 ●重点事項着眼点(法人・施設共通) 
  ●重点事項着眼点(各施設別)

■社会福祉法人・社会福祉施設運営調書 エクセル(H23.5.25更新)   

  法人運営管理  ●会計基準 

道の指導監査実施方針などに基づき毎年運営調書を見直し、指導監査実施通知とともに法人に送付します。法人では、この調書により法人及び施設の運営について自己点検していただき、改めて運営状況を認識していただくとともに、指導監査における重要な資料となります。

 

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