| メニュー | 身体障がいに関する相談判定 | 知的障がいに関する相談判定 | 専門的相談 | 指導訓練 |
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・相談や判定のための費用は無料です。 ・相談判定内容の秘密はかたく守られています。 ・判定や検査は、あらかじめお住まいの市町村の福祉担当窓口をとおして予約が必要です。 ・相談や判定を受ける場所は、心身障害者総合相談所と住まいの地域に職員が出向いて行う巡回相談などがあります。 ・電話やファックス、メールなどの直接のご相談にも応じています。 |
1 判定
1)身体障がいに関する相談判定の内容| 補装具の支給要否、処方、適合判定 | 補装具(義肢、装具、車いす、座位保持装置、補聴器など)の要否判定や支給のための処方及び適合判定を行っています。 ●直接ご本人の状態を確認しながらおこなう処方や適合判定 ●書類による文書判定 |
| 自立支援医療(更生医療)の要否判定 | 自立支援医療(心臓手術、人工関節置換術、人工透析、肝移植・抗免疫療法、抗HIV療法など)の要否判定をおこなっています。 ●書類による文書判定 |
〈参考〉 身体障害者手帳について
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。
| 相談や申請の窓口は | お住まいの市町村の福祉担当窓口 |
| 手帳の交付をするのは | 各総合振興局及び振興局の社会福祉課 |
| 交付の対象は | 視覚、聴覚、平衡機能、音声又は言語、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいのある方。 障がいの程度によって1級から6級に区分されます。 |
| 手続きに必要な書類など | (1)身体障害者手帳交付申請書 (2)身体障害者診断書と意見書(身体障害者福祉法による指定医師が作成したものに限る) (3)写真(横3センチメートル縦4センチメートル、上半身、無帽) (4)印鑑 |
2)知的障がいに関する相談判定の内容
知的障害に関するサービスを利用するには、当所の判定が必要です。
様々な判定検査を行い、総合的な判断により、療育手帳に該当するかどうか、また障害の程度について判定をします。
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障がいの判断や判定のためにおこなうこと |
判定の種類 |
| ご本人の生育歴やこれまでの生活状況をお聞きします。 |
社会的診断 |
| 知的障がいかどうかの診断や、精神障がいその他の病気や障がいなどを診断します。 |
医学的判定、 |
| ご本人の知能検査、性格検査、社会生活能力や適応能力等の検査をおこないます。 |
心理学的判定 |
| 手指機能、作業能力、職業適性検査をおこないます。 |
職能的判定 |
〈参考〉 療育手帳について
療育手帳は、知的障がいのある方が、一貫した支援や様々なサービスを受けやすくするための手帳です。
障害の程度によって、「A」と「B」に区別されます。
| 相談や申請の窓口は | お住まいの市町村の福祉担当窓口 |
| 手帳の交付をするのは | 各総合振興局及び振興局の社会福祉課 |
| 交付の対象は | 18歳未満に児童相談所で、18歳以上に心身障害者総合相談所など知的更生相談所で 知的障がいと判定された方 |
| 手続きに必要な書類など | (1)療育手帳交付申請書 (2)写真(横3センチメートル縦4センチメートル、上半身、無帽) (3)印鑑 |
2 専門的相談
ご本人やご家族、またご本人の支援に関わる方(市町村保健福祉担当、施設等)もご利用いただけます。
日常生活や職業適性、心理的問題など、さまざまなご相談に応じ、必要時地域に出向きます。
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専門的相談を利用するには、直接お電話やメールなどでご連絡ください。連絡先へジャンプ |
| 対象となる方 | 障がいの判定や、今後のサービス利用検討のために、日常生活の状態について経過観察などが必要な方。 |
〈内容〉
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1 |
一定期間総合相談所に通所していただき、当所のスタッフがご本人の日常生活の行動や動作などの様子を把握する。 |
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2 |
家庭や社会での生活しづらさに対して、コミュニケーションや生活でのさまざまな体験、補装具装着などの訓練をスタッフと共に行う。 |
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3 |
必要な方には障がい判定を行います。 |
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4 |
ご本人やご家族、支援に関わる人たちと、ご本人にとって必要な支援について話し合いをすることもあります。 |
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