補装具費支給制度について

補装具とは

 障害者総合支援法に基づいて購入費、借受け費又は修理費が支給されるもので、日常生活(家庭・就労・就学等)に使うため(更生用)、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具のことです。

対象者

 身体障害者手帳(難病の方※1は医師診断書または特定疾患医療受給者証)を所持し※2、判定等により補装具が必要な障害状況と認められた方(障害者、障害児、難病患者)が対象となります。
※1難病患者については、政令で定める疾病に限る。
※2身体障害者手帳の申請中でも、補装具費の支給申請は可能です。

補装具の種類(種目)

 義足・義手、装具、座位保持装置、補聴器、車椅子・電動車椅子、重度障害者用、意思伝達装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、歩行器、歩行補助つえ、座位保持椅子(児童に限る)、起立保持具(児童に限る)頭部保持具(児童に限る)、排便補助具(児童に限る)

補装具費支給制度とは

 市町村長に申請し、心身障害者総合相談所等の判定または意見に基づく市町村長の決定により、補装具の購入、借受け又は修理の費用の支給を受ける制度です。なお、支給を受ける際には、所得に応じた利用者負担があります。

利用者負担(利用者負担上限額)

 利用者の負担は、世帯の所得に応じた負担(一月あたりの負担上限額あるいは、補装具の一割に相当する額のいずれか低い方)となっています。 なお、障害福祉サービスの利用者負担額との合計が37,200円を超えた分は、高額障害福祉サービス費として支給されます。

利用者負担額
区分世帯の状況負担上限額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般市町村民税課税世帯37,200円

補装具の個数

 補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種類(種目)につき1個です。なお、職業または教育上等で特に使い分けが必要と認められた場合は、2個とすることが可能です。また、修理期間中の代替用については、支給の対象にはなりません。

補装具費の再支給(再購入)

 補装具費の支給制度では、種類(種目)ごとに耐用年数(通常の使用・装用状態において修理不能となる予想年数)が設定されており、通常の補装具費の再支給(再購入)は、耐用年数が過ぎてから行われます。しかし、障害状況の変化等で使えなくなった場合や災害等本人の責めによらない事情により亡失あるいは著しく破損し修理不可能な場合は、耐用年数内でも再支給(再購入)が可能です。ただし、耐用年数が過ぎても修理等により使用可能な場合は、再支給(再購入)の対象ではなく、修理費の支給対象となります。

補装具費の対象とならない場合

 治療やリハビリのために使用される装具等(例えば、訓練用仮義足、歩行訓練用短下肢装具、患部変形の矯正用装具等)は、医療保険による給付となることや日常生活用でないため対象とはなりません。他の制度等により補装具が支給・修理、貸与及び賠償が受けられる場合は、他の制度等が優先されます(戦傷病者特別援護法・船員保険法(障害年金)・労働者災害補償保険法に基づく支給制度、介護保険法による貸与制度、自動車損害賠償保障法に基づく賠償)。一定の所得以上の世帯に属する場合(本人または世帯員のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)は、支給対象外となります。

申請窓口

 申請手続きは、お住まいの市町村(社会福祉事務所)窓口で行います。
※ 詳しくは、お住まいの市町村役場担当窓口に相談してください。

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