指定障害福祉サービス事業者・指定障害者施設等の指定申請等について
23年4月から算定予定の報酬・加算等の届出について
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北海道内の障害者自立支援法における指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定相談支援事業の指定申請等の手続についてご案内いたします。
4 指定申請等の手続きについて
5 指定申請書等様式
6 報酬算定に係る体制等届出書等様式
7 指定申請の事前協議について
8 参考資料
9 お問い合わせ先等
各種ビューア
厚生労働省の障害福祉サービスのページへ(障害者自立支援法のあらまし、サービスの概要などについての説明があります。)
障害者自立支援法のサービス利用説明パンフレット(平成22年4月改訂版) (全国社会福祉協議会のページへ)
厚生労働省、全国社会福祉協議会が作成した障害者自立支援法をわかりやすく説明したパンフレットです。
2 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、相談支援事業者の指定について
障害者自立支援法第29条第1項に基づき、障害福祉サービスを利用する障害者・障害児の保護者には、居住地の市町村からサービスを利用するための費用として、介護給付費または訓練等給付費が支給されます。(実際には、同条第5項の規定により、この費用はサービスを提供する事業者が代理受領する方式をとっています。)
また、障害者自立支援法第29条第1項に基づいて障害福祉サービス等を提供する事業者は、事業所が所在する都道府県に申請し指定を受ける必要があります。同法第32条第1項に基づいて相談支援事業を行う場合も、同様です。
指定の有効期間は6年です。指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間が終了するまでの間に、更新手続きを行う必要があります。(法第41条)
(1) 欠格事由(法第36条第3項)
次に該当する場合は、指定を受けることができません。
・ 申請者が法人でないとき。(同項第1号)※
・ 申請に係る事業所の従業者の員数が、指定基準を満たしていないとき。(同項第2号)
・ 申請者が、指定基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることが出来ないと認められるとき。(同項第3号)
・ その他、申請者が、法第36条第3項の関係する号のいずれかに該当する場合。
※ 障害者支援施設は、社会福祉法に基づく第一種社会福祉事業であるため、地方公共団体又は社会福祉法人であること。
就労支援継続A型を実施する法人が社会福祉法人以外のものである場合は、当該法人は専ら社会福祉事業を行う者でな
ければならない。
(2) 事業者・施設の責務(法第42条)
・ 関係機関と連携を図りつつ、障害者等の意向、障害の特性、その他の事情に応じて、サービス提供を効果的に行うよう努め
なければならない。(第1項)
・ 提供するサービス等の質の評価を行い、サービス等の質の向上に努めなければならない。(同条第2項)
・ 障がい者等の人格を尊重するとともに、障害者自立支援法やそれに基づく命令を遵守し、障がい者等のために忠実にその
職務を遂行しなければならない。(第3項)
3 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等
(1) 指定障害福祉サービス
(居宅介護、重度訪問介護及び行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、
自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助)
↓ クリックすると、WAM-NETにおける基準の掲載ページが開きます。
1 指定障害福祉サービス事業の指定基準
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成18年9月29日厚生労働省令第171号、平成22年6月1日改正現在)
2 指定障害福祉サービス事業の指定基準 解釈通知 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
(平成18年12月6日障発第1206001号、平成22年6月1日改正現在)
3 障害福祉サービス事業の設備及び運営基準
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
(平成18年9月29日厚生労働省第174号、平成21年7月15日改正現在)
(2) 指定障害者支援施設
1 指定障害者支援施設の指定基準
障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成18年9月29日厚生労働省令第172号、平成21年3月30日改正現在)
2 指定障害者支援施設の指定基準 解釈通知 障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について
(平成19年1月26日障発第0126001号、平成21年3月31日改正現在)
3 障害福祉サービス事業の設備及び運営基準
障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
(平成18年9月29日厚生労働省第177号、平成20年3月31日改正現在)
(3) 報酬告示
1 報酬告示
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号、平成21年7月15日改正現在)
2 報酬告示の留意事項通知
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成18年10月31日障発第1031001号、平成21年3月31日改正現在)
4 指定申請・介護給付費等の算定に係る体制等届の手続きについて
(1) 指定申請・介護給付費等の算定に係る体制等届等に必要な書類
指定申請時の際の提出書類・添付書類(Excelファイル)
※ 各様式は、下記5(指定申請、変更届、休・廃止届)、下記6(体制等届)をご覧ください。
(2) 提出部数 1部
指定申請の場合、提出書類は、A4縦のフラットファイルに綴り、インデックスをつけてくださいますようお願いいたします。
(3) 申請書等提出先 (住所・電話番号など詳細は、下記10を参照願います。)
・ 事業所所在地の市町村を所管する総合振興局・振興局
(4) その他留意事項
・ 指定申請書を窓口で提出いただく場合は、所管の総合振興局・振興局等に事前連絡をお願いします。
・ 郵送の場合は、簡易書留をご利用ください。
・ 報酬等の届出に係る加算等の算定の開始時期 (報酬告示の留意事項通知 参照)
介護給付費等の算定に係る体制等届出に係る加算の届出については、毎月15日までに届出がなされ、
内容が適当と認められる場合は翌月からの算定となります。16日以降の届出の場合は、翌々月からの算定となります。
1 指定申請書、変更申請書及び各付表(Excelファイル)
2 参考様式(参考様式4を除く)(Excelファイル)
3 参考様式4参考様式4(Excelファイル)
4 変更届、休止・廃止届及び指定辞退届出書 様式(Excelファイル)
5 障害福祉サービス事業等開始届(wordファイル)
6 第1種社会福祉事業開始届(wordファイル)
・ 申請書等様式詰め合わせ(zipファイル)
・ 運営規程作成例
(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、グループホーム、ケアホーム、短期入所、日中活動系サービス、
児童デイサービス、相談支援事業)
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※ 指定申請の際には、下記4の「介護給付費の算定に係る体制等届出書」、「体制等状況一覧表」を、加算の有無にかかわら ず、必ず添付してください。 ※ 事業等開始届は、指定都市(札幌市)、中核市(旭川市及び函館市)に所在の事業所については、それぞれの市になります。 |
1 介護給付費等の算定に係る体制等届出書(新体系用)(Excelファイル)
2 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(新体系)(Excelファイル)
3 体制等届出書 添付書類様式(Excelファイル) 別紙16(平均障害程度区分等の算出)(Excelファイル)
4 体制等届出書(旧法施設用)Excelファイル)
5 体制等状況一覧(旧法施設用)(Excelファイル)
6 体制等状況一覧表(障害児施設用)(Excelファイル)
7 参考資料
(1) 障害福祉サービス等に関するQ&A
ここをクリックすると厚生労働省HPのQ&Aのページが開きます。
(2) 厚生労働省の関係通知
(3) 用語
(4) 指定障害福祉サービス事業者等 自己点検表
(5) サービス管理責任者の要件について
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事業所の所在地 |
お問い合わせ ・ 申請書等提出先 |
| 札幌市内に所在する事業所 |
北海道 保健福祉部 施設運営指導課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話 011-231-4111(内線25-227,228) |
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石狩振興局管内に 所在する事業所 (札幌市を除く) |
石狩振興局 社会福祉課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館6階 電話 011-204-5864 FAX 011-232-1090 |
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空知総合振興局管内に 所在する事業所 |
空知総合振興局 社会福祉課 〒068-8558 岩見沢市8条西5丁目 空知合同庁舎内 電話 0126-20-0109 FAX 0126-22-8760 |
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後志総合振興局管内に 所在する事業所 |
後志総合振興局 社会福祉課 〒044-8588 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 後志合同庁舎 電話 0136-23-1936 FAX 0136-22-5846 |
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胆振総合振興局管内に 所在する事業所 |
胆振総合振興局 社会福祉課 〒051-8558 室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル 電話 0143-24-9841 FAX 0143-22-5285 |
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日高総合振興局管内に 所在する事業所 |
日高振興局 社会福祉課 〒057-0007 浦河郡浦河町東町ちのみ3丁目1番8号 電話 0146-22-9472 FAX 0146-22-9472 |
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渡島総合振興局管内に 所在する事業所 |
渡島総合振興局 社会福祉課 〒041-8558 函館市美原4丁目6番16号 渡島合同庁舎内 電話 0138-47-9536 FAX 0138-47-9225 |
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檜山振興局管内に 所在する事業所 |
檜山振興局 社会福祉課 〒043-8558 檜山郡江差町字陣屋町336-3 電話 01395-2-6654 FAX 01395-2-3010 |
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上川総合振興局管内に 所在する事業所 |
上川総合振興局 社会福祉課 〒079-8610 旭川市永山6条19丁目1番1号 電話 0166-46-5985 FAX 0166-46-5203 |
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留萌振興局管内に 所在する事業所 |
留萌振興局 社会福祉課 〒077-0027 留萌市住之江町2丁目1番2号 電話 0164-42-8320 FAX 0164-43-4110 |
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宗谷振興局管内に 所在する事業所 |
宗谷総合振興局 社会福祉課 〒097-8525 稚内市末広4丁目2番27号 電話 0162-33-2987 FAX 0162-32-8688 |
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オホーツク総合振興局管内に 所在する事業所 |
オホーツク総合振興局 社会福祉課
〒093-8585 網走市北7条西3丁目 電話 0152-41-0690 FAX 0152-45-0494 |
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十勝総合振興局管内に 所在する事業所 |
十勝総合振興局 社会福祉課 〒080-0803 帯広市東3条南3丁目1 十勝合同庁舎内 電話 0155-27-8518 FAX 0155-27-2188 |
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釧路総合振興局管内に 所在する事業所 |
釧路総合振興局 社会福祉課 〒085-8588 釧路市浦見2丁目2番54号 電話 0154-43-9251 FAX 0154-41-2235 |
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根室振興局管内に 所在する事業所 |
根室振興局 社会福祉課 〒087-0009 根室市弥栄町2丁目1番地 電話 0153-23-6915 FAX 0153-23-6176 |
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