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● 市町村審査会委員研修について 障害自立支援法においては、支給決定手続きの透明化・公平化を図る観点から、市町村がサービスの種類や量を決定するための判断基準の一つとして、障害福祉サービスの必要性を明らかにするために障がい者の心身の状態を総合的に表す「障害程度区分」が設けられるとともに、その判定を中立・公正な立場で専門的な観点から行うために、各市町村に市町村審査会が設置されることとされています。 市町村審査会の委員の方が、その障害程度区分の判定等を行う上で必要と思われる事項に関し、都道府県が研修を行うこととされています。 以下に研修実施の日程及び研修で使用する資料等を掲載します。
● 平成24年度の研修について 各総合振興局(振興局)の社会福祉課で開催します。 1 研修内容 (1) 障害程度区分の基本的考え方及び委員の基本姿勢 (2) 障害程度区分認定基準の考え方 (3) その他
2 開催日時 5~6月に開催予定 各総合振興局(振興局) にお問い合わせください。
3 開催場所 各総合振興局(振興局)所在地を予定 ● 研修資料について 受講される方は、必ず以下の資料を持参してください(会場での配付はありません)。
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■ 障害程度区分・二次判定参考資料(研修資料ではありませんが参考にしてください) 平成18年8月24日障害保健福祉関係主管課長会議時に提供された資料(大部です:9629KB)
● 資料内容についての問い合わせ先 障がい者保健福祉課地域支援グループ(011-204-5278) |