障害者程度区分認定調査員研修について


 ● 障害程度区分認定調査員研修について
  障害福祉サービスの利用希望者が市町村に申請をした場合、市町村は国が定める調査項目に基づき障害程度区分の認定調査をすることとされています。
  市町村において、当該調査を担当する職員(認定調査員)に対しては、都道府県が研修を行うこととされています。
  以下に研修実施の日程及び研修で使用する資料等を掲載します。

  ※ 認定調査の実施に当たっては、当該研修の受講が必須となります。
  ※ 受講者は、市町村が選定し道に申し込みをします。

 ● 平成24年度研修について
  各総合振興局(振興局)の社会福祉課で実施します。本研修は、はじめて認定調査の業務を担当する方を対象としています(現任者の方も受講可能です)。

1 研修内容
  (1) 障害程度区分の基本的考え方
  (2) 障害程度区分認定調査の実施方法
  (3) その他

2 開催日時 5~6月に開催予定 各総合振興局(振興局)に問い合わせください。

3 開催場所 各総合振興局(振興局)所在地を予定
    
 ● 研修資料について      
  
受講される方は、必ず以下の資料を持参してください(会場での配付はありません)。

資料番号

研 修 資 料

資料1

 障害者自立支援法における障害程度区分について(PDFファイル)

資料2

 申請から支給決定までの流れ及び調査方法全般についての留意点(PDFファイル)

資料3

 認定調査員マニュアル(PDFファイル) 

参考資料1

 障害程度区分認定調査Q&A(エクセル・ファイル)

参考資料2

 北海道不服審査会請求案件処理状況一覧(PDFファイル)

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 ● 資料内容についての問い合わせ先
  障がい者保健福祉課地域支援グループ(011-204-5278)
 


 
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