指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設等の指定申請等について
児童福祉法における指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等の指定申請等の手続についてご案内いたします。
~お知らせ~ 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書の受付を開始しました。
※ ご迷惑をおかけしております。ところどころ工事中です。国の情報が入り次第、情報を公開していく予定です。
| 1 児童福祉法のサービス | 2 事業者等の指定について | 3 事業等の指定基準等について |
| 4 指定申請等の手続きについて | 5 指定申請書等様式 | 6 報酬算定に係る体制等届出書等様式 |
| 7 参考資料 | 8 お問い合わせ先等 | 9 お知らせ |
| 各種ビューア |
◎障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者等の申請はこちらです。
◎札幌市に所在する事業所等は、申請先が札幌市となります。札幌市ホームページこちらです。
工事中
2 指定障害児通所支援事業者、障害児入所施設の指定について
児童福祉法(以下「法」とします。)第21条の5の2に基づき、障害児通所支援事業を利用する障がい児の保護者には、居住地の市町村から、また、法第24条の2第1項に基づき、障害児入所施設等に入所・入院する障がい児の保護者には、居住する都道府県から、これらを利用するための費用として、障害児通所給付費・障害児入所給付費等が支給されます。(実際には、法第21条の5の7第11項又は法第24条の3第8項の規定により、この費用は支援を提供する事業者等が代理受領する方式をとっています。)
また、法第21条の5の15又は法24条の9に基づいて支援を提供する事業者又は障害児入所施設等の設置者は、事業所・施設が所在する都道府県に申請し指定を受ける必要があります。
指定の有効期間は6年です。指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間が終了するまでの間に、更新手続きを行う必要があります。(法第21条の5の16、法24条の10)
1 欠格事由(法第21条の5の15第2項、)
次に該当する場合は、指定を受けることができません。
・ 申請者が法人でないとき。(同項第1号)※
・ 申請に係る事業所の従業者の員数が、指定基準を満たしていないとき。(同項第2号)
・ 申請者が、指定基準に従って適正な事業の運営をすることが出来ないと認められるとき。(同項第3号)
・ その他、申請者が、法第21条の5の15第2項の各号のいずれかに該当する場合。
※ 障害児入所施設は、社会福祉法に基づく第一種社会福祉事業であるため、地方公共団体又は社会福祉法人等でなければな
りません。
2 事業者・施設の責務(法第21条の5の17、法24条の11)
・ 関係機関と連携を図りつつ、障がい児等の意向、適性、障害の特性、その他の事情に応じて、支援の提供を効果的に行うよう努
めなければならない。(第1項)
・ 提供する支援の質の評価を行い、支援の質の向上に努めなければならない。(同条第2項)
・ 障害児等の人格を尊重するとともに、児童福祉法やそれに基づく命令を遵守し、障がい児等のために忠実にその職務を遂行しな
ければならない。(第3項)
3 指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等
1 指定障害児通所支援
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(1)児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)【案文】(pdf) |
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(2)児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(pdf) |
2 指定障害児入所施設等
(1)児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)【案文】(pdf) (2)児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について(pdf)
平成24年2月3日公布(厚生労働省令第16号)
平成24年3月30日障発第0330第13号通知【解釈通知】
3 報酬告示等 (1)障害福祉サービス等報酬算定構造(案)(pdf) (2)平成24年4月施行に係る介護給付費等単位数サービスコード(案)(pdf)
平成24年2月10日厚生労働省事務連絡
平成24年3月2日厚生労働省事務連絡
(3)障害児支援に係る報酬告示(案)
平成24年3月7日厚生労働省事務連絡
○通所支援(pdf) ○入所支援(pdf)
(4)児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
(5)障害児通所支援または障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて(pdf)
平成24年3月30日障発第0330第31号
4 指定申請、通所給付費・入所給付費等の算定に係る体制等届の手続きについて
1 指定申請
指定申請時の際の提出書類一覧表・提出書類及び作成上の注意事項一覧(Excelファイル)
※各様式は「5 指定申請書・添付書類、事業開始届、変更届、休止・廃止届の様式」をご覧ください。
2 提出部数 1部
指定申請の場合、提出書類は、A4縦のフラットファイルに綴り、目録をつけてください。
3 申請書等提出先
「8 申請についてのお問い合わせ・申請書等提出先」を参照ください。
4 その他留意事項
ア 提出前に必ず事前連絡(相談)を願います。
イ 指定申請書を窓口で提出いただく場合は、(3)の所管提出先に事前連絡を願います。
ウ 郵送の場合は、簡易書留をご利用ください。
5 指定申請書・添付書類、事業開始届、変更届、休止・廃止届の様式
(1) 指定申請書、変更届出書、廃止・休止・再開届出書、指定辞退届出書(Excelファイル)
(2) 添付書類(別紙、付表、参考様式)(Excelファイル)
※参考様式は記載事項が一致する場合、独自様式を使用できます。
(3) 事業開始届(Wordファイル)
(4) 事業変更届(Wordファイル)
(5) 事業廃止(休止)届(Wordファイル)
(7) 児童福祉施設設置認可申請書(Wordファイル)
| (1) 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル) |
| (2) 障害児(通所・入所)給付費の算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル) |
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(3) 別紙様式(Excelファイル) |
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(4) 参考様式(Excelファイル) ※5(2)から抜粋 |
| (4) 参考 届出一覧表(Excelファイル) |
※ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、障害福祉サービス同様の取扱いとなりますので、そちらを参考に提出してください。 → 施設運営指導課のページへ移動します
1 厚生労働省の関係通知等
(5)障害児支援に係る関係資料等の送付について(pdf)
(1)障害者自立支援法・児童福祉法等の一部改正に伴う障害児通所支援等に係る事務の実施主体の移行について(pdf)
平成24年1月11日厚生労働省事務連絡
(2) 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(平成24年1月31日開催)
○平成24年度障害福祉サービス等の報酬改定について(pdf)
○平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(pdf)
(3)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)
平成24年2月3日公布(厚生労働省令第17号)
○改正案文【案】(pdf) ○新旧対象表【案】(pdf)
(4)障害者自立支援法・児童福祉法等の一部改正に伴う指定に係る留意事項等について(pdf)
平成24年2月8日厚生労働省事務連絡
平成24年2月17日厚生労働省事務連絡
○障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(案)(pdf)
【事務処理要領案】
○障害児通所給付費等の通所給付決定等について(pdf)
○障害児入所給付費等の入所給付決定について(pdf)
○様式案(通所)(zip) ○様式案(入所)(zip)
↑圧縮ファイルです。
(7)平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年3月30日)(pdf) 問85~132
(8)相談支援に係るQ&A等の関係資料の送付について(pdf)
平成24年3月6日厚生労働省事務連絡
○相談支援関係等Q&A(pdf)
○相談支援関係指定基準(pdf)
2 用語
問い合わせ・申請書等提出先一覧(Excelファイル)
※所在地が札幌市内の事業所・施設の申請先は札幌市(障がい福祉課)となりますので、担当部署へ御確認願います。
ホームページに関する問い合わせ先
北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 (本庁舎6階)
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
電話 011-231-4111(内線25-732)
※障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者の申請先とは異なります。 工事中 【各種ビューアについて】
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