身体障害者手帳に係る指定医の指定登録等・
身体障害者福祉法指定医師の手引き
保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課
【北海道告示(保健福祉部障がい者保健福祉課)】
○令和3年11月30日告示分
告示番号 | |
身体障害者福祉法の規定による医師の指定 | |
身体障害者福祉法の規定による指定医師の従業場所の変更 |
○令和4年1月19日告示分
身体障害者福祉法の規定による指定医師の辞退 | |
指定医の皆さまへ
【身体障害認定における「永続する」障害の解釈について】
(平成30年2月)
「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の別紙「身体障害認定基準」で
示されている「永続する」障害の解釈について、改めて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画
課長から通知がありましたので、次のとおりお知らせします。
身体障害手帳の認定要件である「永続する」障害とは、
「その障害が将来とも回復する可能性が極めて少ないものであれば足りる」という趣旨であって、
将来にわたって障害程度が不変のものに限られているものではありません。
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なお、詳細につきましては下記通知をご参照ください。
○ 身体障害認定における「永続する」障害の解釈について
(平成30年1月17日障企発第0117号第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
○ 「身体障害認定における「永続する」障害の解釈について」のQ&Aについて
(平成30年1月17日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡)
【身体障害者手帳に係る指定医の登録等について】
診断書・意見書の作成ができるのは、指定医師(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する
医師)のみです。
新たに指定を受ける場合、従業場所の変更を届け出る場合、表1の書類を、提出してください。
・提出書類 (表1)
申請区分 | 必要書類 | ||
新規の指定の場合 |
同意書 PDF |
経歴書 |
医師の免許証の |
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従業場所の変更の場合 |
従業場所の変更届 |
経歴書 |
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・提出先
身体障害手帳の指定医に係る書類の提出先は
北海道立心身障害者総合相談所(以下、総合相)です。
(※総合相に書類を提出することとなるのは、道所管の市町村に所在する
医療機関に従事する医師のみです。
札幌市、旭川市、函館市に所在する医療機関に従事する医師については、
所在地の市へお問い合わせください。)
〒064-0944
札幌市中央区円山西町2丁目1-1
北海道立心身障害者総合相談所医務課
※郵送の場合には、封筒表面に「指定医関係書類」と朱書きで記載願います。
【身体障害者福祉法指定医師の手引きを改訂しました。】
(R2年4月)
「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部が改正されたことに伴い、
身体障害者福祉法指定医師の手引きを改訂しました。
なお、改正に係る通知等については、厚生労働省ホームページを参照ください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/index.html
身体障害者手帳の診断書を作成する医師は必ずお読みください
目次 |
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2 身体障害認定基準等
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