最終更新日:2021年4月09日(金)
障がい福祉サービス事業者の指定等
必要に応じて、元号を「令和」、または西暦に変更願います。
1 令和2年度からの福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて
処遇改善加算等の取扱についてはこちらのページをご覧ください。
2 福祉・介護職員処遇改善加算について
処遇改善加算についてはこちらのページをご覧ください。
3 福祉・介護職員等特定処遇改善加算について
特定処遇改善加算についてはこちらのページをご覧ください。
4 障害福祉サービス事業者の指定申請・更新申請等について
北海道内で障害福祉サービス事業を実施する場合、あらかじめ、北海道知事へ事業所の指定申請が必要です。(事業所の所在地する地域が札幌市、函館市、旭川市内の場合は、各市長に指定申請が必要となります。)
* 指定手続手引書、指定更新申請のしおり及び様式等はこちらのページをご覧ください。
5 体制等加算に係る届出について
指定申請をする場合や指定を受けた後、体制等に変更が生じた場合は、届出書の提出が必要になります。
* 体制等届出様式 こちらのページをご覧ください。
* 算定開始時期 毎月15日までに届出~翌月から算定開始
毎月16日以降に届出~翌々月から算定開始
【 申請書の提出先・照会先】
★事業所が所在する地域の総合振興局(振興局) 保健環境部 社会福祉課へ提出してください。
連絡先は、 こちらをクリックしてください。
★なお、事業所が所在する地域が、札幌市・旭川市・函館市内の場合は、各市へ提出してください。
連絡先は、 こちらをクリックしてください。
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