PTSD治療に係る自立支援医療の利用

 PTSD治療に係る自立支援医療(精神通院医療)の利用について

犯罪被害による代表的な精神疾患であるPTSDについて、通院による治療を継続的に必要とする場合は、自立支援医療(精神通院医療)の対象となります。自立支援医療(精神通院医療)制度を活用することにより、通院医療費の自己負担額の軽減が可能となります。なお、自立支援医療(精神通院医療)に係る申請等については、居住地の市町村又は居住地を所管する道立保健所にお問い合わせください。 

 厚生労働省周知依頼【平成28年4月28日】(PDF)

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保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 精神保健医療係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

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Fax:
011-232-4068
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