居宅介護従業者養成研修等について

 

  居宅介護従業者養成研修等は、この要綱に定める指定要件を満たすものとして知事が指定した事業者が実施しています。 

 研修課程、指定等の手続きなど詳細につきましては、実施要綱を参照願います。

  また、受講を希望される方は、指定事業者一覧を参照いただき、直接、事業者にお問い合わせ願います。

 

(1) 研修課程

  ① 居宅介護従業者養成研修課程(1級課程、2級課程、3級課程)

    ※ 1級課程は2級課程等修了者が対象

  ② 重度訪問介護従業者養成研修課程(基礎課程、追加課程)

    ※ 追加課程は、基礎課程修了者が対象

  ③ 行動援護従業者養成研修課程

  ④ 視覚障害者移動介護従業者養成研修課程

  ⑤ 全身性障害者移動介護従業者養成研修課程

 

(2) 実施要綱

   居宅介護従業者養成研修等実施要綱(22年7月30日改正版)(PDF)

    要綱各様式(一太郎・圧縮ファイル)(ZIP)

 ※圧縮ファイルは、ダウンロード後、解凍の処理を必要とします。ご了承ください。なお、個々の様式等を掲載したページの更新については、申し訳ありませんが、しばらくお待ちください。

 

(3) 指定事業者一覧

   居宅介護従業者養成研修事業者一覧(23年1月15日現在)(PDF)

 

 

  

 【各種ビューアについて】 

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 なお、ご利用にあたってはそれぞれのソフトに添付されている取扱説明をよく読んでいただき、ご使用ください。

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