地方税法第348条の規定に基づく固定資産税の非課税対象となる団体の証明について

障がい福祉サービス事業等を経営する第2種社会福祉事業の届出をされている営利を目的としない団体の代表者の方へ
 

  地方税法第348条第2項第10号の7に規定される団体が所有する固定資産であって、社会福祉法第2条第1項に規定される社会福祉事業の用に供する固定資産については、地方税法第348条第2項の規定に基づき固定資産税が非課税扱いとされているところです。
 この場合、当該固定資産を所有する団体が、地方税法施行規則第10条の7の3第1項第4号に規定される団体であることについて、都道府県知事の証明を受ける必要があり、証明の発行に必要な手続きを以下に示しますので参考としてください。

◇証明の対象となる団体
認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体(法人格のない団体を含む。)で営利を目的としない団体で、社会福祉法第2条第3項に定める事業を経営する団体。

◇手続きについて
 別紙「固定資産税の非課税団体の証明に係る提出書類一覧」のとおり


 HP添付
  1 固定資産税の非課税団体の証明に係る提出書類一覧
  2 (別紙様式)証明申請書
  3 関係法令抜粋(平成30年3月現在)

提出先

保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 企画調整係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

カテゴリー

福祉局障がい者保健福祉課のカテゴリ

cc-by

page top