最終更新日:2019年12月26日(木)
この度、「北海道受動喫煙の防止に関する条例(仮称)」の制定に向け、取りまとめた基本的な考え方について、広く道民の皆様からご意見を募集いたしました。
意見の募集は終了しました。
募集結果はこちらをご覧ください。
(1) 条例等の案の名称 北海道受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的な考え方
(2) 意見募集期間 令和元年(2019年)9月11日(水)から10月10日(木)まで
(3) 道民意見提出手続の意見募集要領
(1) 北海道受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的な考え方
(2) 参考資料 北海道受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的な考え方の概要
(3) 資料等の入手方法
このページのほか、次の場所で条例の基本的な考え方及び参考資料を配付しています。
・ 北海道保健福祉部健康安全局地域保健課(道庁6F)
・ 北海道総務部法務・法人局法制文書課行政情報センター(道庁別館3F)
・ 各総合振興局及び各振興局(石狩振興局を除く)の行政情報コーナー
・ 各総合振興局(振興局)保健環境部保健行政室企画総務課及び地域保健室企画総務課
(1) 意見提出様式 word版 PDF版
(2) 意見の提出先
宛先:北海道保健福祉部健康安全局地域保健課(健康づくりグループ)
・ 郵送(住所)〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 ※当日の消印有効
・ ファクシミリ 011-232-2013
・ 電子メール hofuku.kenkou◆pref.hokkaido.lg.jp
※ ◆は@マークに変更して送信してください。
北海道受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的な考え方等についてご説明し、出席された方々からご意見を伺う説明会を開催します。説明会の参加申込は、参加申込リーフレット裏面により、各会場の申込期日までにファクシミリまたは郵送で直接申込みいただきますよう、お願いします。
〇 地域説明会参加申込書リーフレット ※ 説明会は終了しました。
(1) 意見の提出に当たっては、日本語でお願いします。
(2) 意見の提出に当たっては、住所、氏名(団体の名称)を記載してください。
なお、意見の要旨と併せて、意見を提出された方の住所(市町村のみ)を公表することがあります。
(3) 意見が長文の場合や大部の資料を添付する場合は、併せてその要旨を提出してください。
(4) 電子メールによる意見の提出は、ファイル形式をテキスト形式とし、添付ファイルによる提出はご遠慮願います。
(5) 説明会での意見は、当課において文書化して、郵便等で提出された意見と同様に取り扱います。
(6) 意見受付後、約3日(土曜・日曜日、休日を除く。)以内に受け付けた旨をご連絡いたしますので、
連絡がない場合は、電話・ファクシミリ・郵便等でお問い合わせ願います。
なお、連絡は、電子メールの送信・電話・ファクシミリ・郵便等により行います。
皆様からいただきました意見の募集結果については、意見に対する考え方とともに12月下旬を目処に公表させていただきます。