17_労働関係法令

労働関係法令における受動喫煙対策

 労働者に対する受動喫煙防止対策については、健康増進法のほか、労働契約法、労働安全衛生法、職業安定法において規定が設けられています。
 事業者の方々におかれましては、これらの法令を遵守するとともに、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」等に基づき、労働者の方々への受動喫煙防止対策に取り組んでいただくようお願いします。

労働契約法

(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必
 要な配慮をするものとする。

労働安全衛生法

(受動喫煙の防止)
第六十八条の二 事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第
 百三号)第二十五条の四第三号に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、 
 当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

職業安定法(省令)

【職業安定法】
(労働条件等の明示)
第五条の三
1~3 (略)
4 前三項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚
 生労働省令で定める方法により行わなければならない。


【職業安定法施行規則】
(法第五条の三に関する事項)
第四条の二
1~2(略)
3 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第八号に掲げる事項にあつて
 は、労働者を派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)として雇用しよう
 とする者に限るものとする。
一~八(略)
九 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

職業における受動喫煙の防止

職場における受動喫煙防止対策について(厚生労働省)

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」

 

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