16_北海道受動喫煙防止条例

北海道受動喫煙防止条例

北海道受動喫煙防止条例について

 受動喫煙の防止については、平成30(2018)年7月に健康増進法が改正され、これまでの「マナー」から「ルール」へと対策の強化が図られました。
 道では、こうした国の動きや、成人喫煙率や肺がんの死亡率・罹患率が全国よりも高いといった本道の現状を踏まえ、令和2(2020)年3月に「北海道受動喫煙防止条例」を制定し、全ての方に望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指し、道、道民、事業者及び関係団体がそれぞれの責務の下、協働しながら道民運動として、受動喫煙防止対策を推進することとしています。
 道民の皆様や道外から観光等で来道される方々を望まない受動喫煙から守るためには、全ての方に受動喫煙に関する正しい知識を持っていただくとともに、それぞれの施設や事業者において、必要な受動喫煙防止対策を講じていただくことが重要です。
 皆様のご協力をお願いいたします。

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 北海道受動喫煙防止条例のポスター(PDF)

 北海道受動喫煙防止条例のリーフレット (PDF)

1 目的

 この条例は、受動喫煙の防止に関し、基本理念を定め、道、道民等、事業者及び関係団体の責務を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項及び受動喫煙を防止するための措置を定めることにより、受動喫煙防止対策を総合的かつ計画的に推進し、道民の健康の増進を図ることを目的としています。

2 基本理念

  •   本道の成人喫煙率や肺がんの死亡率・罹患率が全国よりも高いことや受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことを認識し、全ての方に望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指します。
  •   受動喫煙により健康を損なうおそれが高い20歳未満や妊婦の方々に対し、特に配慮して受動喫煙防止対策を推進します。
  •   道や道民の方々、事業者、関係団体のそれぞれの責務の下、協働しながら道民運動として受動喫煙防止対策を推進します。

3 健康増進法との比較

 平成30(2018)年7月に改正(公布)され、令和2(2020)年4月に全面施行となった改正健康増進法との比較は、次のとおりです。
 改正健康増進法と北海道受動喫煙防止条例の比較(PDF)

4 条例のポイント

1 学校等における受動喫煙防止措置

【第一種施設における受動喫煙の防止の措置(第15条)】

  • 20歳未満の者に受動喫煙を生じさせないよう、次に掲げる第一種施設の管理権原者は、屋外に特定屋外喫煙場所を定めないようにしなければならない。

[対象施設]
 保育所、認可外保育施設、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、
 特別支援学校

  •   改正健康増進法では、特定屋外喫煙場所の設置は可能とされていますが、北海道の未来を担う子どもたちを受動喫煙から守るため、学校等の敷地内には、特定屋外喫煙場所を設けないようご協力をお願いします。

2 飲食店等における対応

【禁煙の標識の掲示(第18条)】

  • 飲食店又は喫茶店の管理権原者等は、屋内全部を喫煙をすることができない場所として定めたときは、主たる出入口の見やすい箇所に、その旨を記載した標識を掲示しなければならない。
  •   健康増進法では、喫煙施設の表示義務はありますが、禁煙施設に関する規定はありません。条例で禁煙表示に関する規定を設けることで、全てのお店において入店前に喫煙の可否が分かるようになりますので、標識の掲示にご協力をお願いします。
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[標識の掲示]

3 第二種施設における屋外の対応 

【第二種施設における受動喫煙の防止の措置(第16条)】

  • 第二種施設の管理権原者は、当該施設の屋外の場所に喫煙専用の器具等を設置しょうとするときは、受動喫煙を生じさせることがないよう、その設置場所について配慮しなければならない。
  •   第二種施設(複合施設、飲食店、スーパー、コンビニ等)の屋外に吸い殻入れ等を設置する場合は、施設利用者の通行量や施設周辺の状況を考慮し、施設の出入口付近を避けるなど、受動喫煙が生じないよう設置する場所に配慮してください。

4 20歳未満の方及び妊婦への対応

【道民等の責務(第5条)】

  • 道民等は、20歳未満の者又は妊婦がいる場所において喫煙をしないよう努めなければならない。
  • 保護者は、現に監護する未成年者に受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。
  •   喫煙をされる方は、周囲に20歳未満や妊婦の方がいる場所では、喫煙を控えるようお願いします。
  •   保護者の方は、家庭内や車内での喫煙を控える、外出先で喫煙場所を避けるなど、養育する子どもに受動喫煙を生じさせないよう努めてください。

5 公園等の屋外における対応

【屋外の施設における受動喫煙の防止の措置(第17条)】

  • 公園等の屋外の施設であって20歳未満の者又は妊婦が主に利用する施設の管理権原者は、喫煙場所を定めようとするときは、20歳未満の者又は妊婦に受動喫煙を生じさせないよう、特定屋外喫煙場所と同等の措置を講ずるよう努めなければならない。
  •   都市公園、野球場やサッカー場等のスポーツ施設、動物園、水族館などの施設の屋外に喫煙場所を設ける場合は、特定屋外喫煙場所と同等の措置を講じるよう努めてください。

【特定屋外喫煙場所と同等の措置】

  • 喫煙場所が区画されている(小屋を設置、チェーン等で仕切るなど)
  • 喫煙場所であることを記載した標識を掲示(法の標識例を参考)
  • 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置(建物の横や裏など)

6 従業員等に対する受動喫煙防止対策

【事業者の責務(第6条)】

  • 事業者は、従業員その他当該事務所又は事業所において労働する従業員以外の者に受動喫煙を生じさせることがないよう、教育、知識の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  •   健康増進法等では、雇用関係にある労働者の方のみ対象ですが、条例では親族や派遣職員等の方も含めていますので、従業員等への受動喫煙防止対策を講じるよう努めてください。

[対策の例示]

  • 受動喫煙による健康影響の研修や相談対応などの体制整備
  • 受動喫煙防止対策に関する情報の周知や掲示
  • 喫煙区域を通過しない動線の工夫
  • 喫煙専用室等の清掃や喫煙区域で勤務する際のマスク着用
  • 社用車内の喫煙禁止又は同乗者の意向に配慮した喫煙
  • 喫煙可能室において受動喫煙を生じさせない工夫

5 条例の内容

6 検討の経過等

北海道受動喫煙防止対策推進プランについて

 条例の基本計画として、「北海道受動喫煙防止対策推進プラン」を令和3年10月に策定しました。

 「北海道受動喫煙防止対策推進プラン」のページ

 

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