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市町村

 市町村における受動喫煙対策については、健康増進法第25条において、国及び地方公共団体の責務として、「国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。」とされています。
 また、同法第25条の2においては、関係者の協力として、「国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。」とされています。
 北海道としては、各市町村と連携を図りながら、本道における受動喫煙防止対策を推進していく考えです。

健康増進法(国の規定)

 市町村が設置する第一種施設は、政策や制度の企画立案業務を行う施設や、地方公共団体のみが設置できる施設とされていますので、各施設の業務内容や設置目的等に応じて、第一種施設又は第二種施設であることを判断し、適切な受動喫煙対策を講じてください。

【市町村が設置する施設(主なもの)】

第一種
施設

市役所・町村役場(出張所、支所を含む)、保健所、児童相談所、福祉事務所、消防署、保健センター など

第二種
施設
  公民館、図書館、体育館、美術館、下水道処理施設、廃棄物処理施設、老人福祉センター、火葬場 など

 

北海道受動喫煙防止条例(道の規定)

  •  条例の基本理念として、受動喫煙対策は、国、道、市町村、道民、事業者及び関係団体の適切な役割分担の下に、一体的に推進することを規定しています。
  •  道民等、事業者及び関係団体の責務として、国、道、市町村等が実施する受動喫煙防止対策に協力しなければならないことを規定しています。
  •  条例第11条では、「市町村及び事業者等に対する情報の提供」として、「道は、市町村が実施する受動喫煙防止対策の促進に資するよう、情報の提供その他の必要な措置を講ずる。」ことと規定しています。道としては、道内外の好事例を取りまとめて情報提供を行うなど、各市町村との連携を図りながら、受動喫煙防止対策を推進していく考えです。

その他

   • 各市町村においては、健康増進法に基づき、受動喫煙の防止に向けた取組を進めていただくとともに、道の施策
  へのご協力をお願いします。
 •  道では、受動喫煙をはじめ、道民の皆様の健康づくりに資する情報発信を速やかに行うため、「ほっかいどう健
  康づくりツイッター」を開設しています。
   ほっかいどう健康づくりツイッター
 

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