12_喫煙目的施設

喫煙目的施設

 「喫煙目的施設」とは、健康増進法において、多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する方に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設です。
 「公衆喫煙所」、「喫煙を主たる目的とするバーやスナック等」、「店内で喫煙可能なたばこ店」の3種類があります。
 法律上、屋内での喫煙が認められている施設類型ですが、たばこの煙の流出を防止するための基準や標識の掲示などを遵守することが必要です。

健康増進法(国のルール)         

  •   「喫煙を主たる目的とするバーやスナック等」については、具体的には、たばこの対面販売(出張販売を含む)をしており、施設の屋内において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行う施設です。
  •   施設内では、喫煙のほか飲食(主食を除く)も認められていますが、20歳未満の方は従業員であっても立入禁止です。
  •   施設の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければなりません。これに違反した場合は、50万円以下の過料が科せられる場合があります。
  •  その他、帳簿の保存や広告又は宣伝に係るルールを遵守する必要があります。
  •  法に基づき各施設(事業者)が取り組むべき受動喫煙防止対策については、こちらをご覧ください。
    ⇒  「改正健康増進法に基づく各施設における受動喫煙防止対策の概要」

北海道受動喫煙防止条例(道のルール)

  •  受動喫煙を未然に防止するための店舗等の環境整備に努めてください。
  •  従業員のほか、雇用関係にない方(派遣職員等)に対しても、受動喫煙を生じさせることがないよう教育、知識の普及等に努めてください。
  •  国、道、市町村及び関係団体が実施する受動喫煙防止対策に協力してください。

法における義務内容、行政指導/行政処分の概要

法に基づき掲示すべき標識(例)

その他のお知らせ

  •   「喫煙目的室」を設置した(喫煙目的施設とした)場合に、保健所へ届け出を行う必要はありません。
  •   道では、受動喫煙をはじめ、道民の皆様の健康づくりに資する情報発信を速やかに行うため、「ほっかいどう健康づくりツイッター」を開設しています。

    ほっかいどう健康づくりツイッター

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