最終更新日:2020年12月24日(木)
平成30(2018)年7月に健康増進法が改正され、学校や病院などの子どもや患者等が主たる利用者となる施設及び行政機関の庁舎を「第一種施設」、これら以外の事務所や飲食店、宿泊施設等を「第二種施設」として分類し、第二種施設においては、令和2(2020)年4月から「原則屋内禁煙(喫煙専用室等でのみ喫煙可)」とされています。
なお、屋内に喫煙専用室等を設置する場合は、法で定める技術的基準や標識の掲示、さらには20歳未満の方の立入を禁止するなどの対応が必要になります。
「第二種施設」は、原則屋内禁煙ですが、次のとおり喫煙専用室等の設置が認められています。
各喫煙室の設置に当たっては、技術的基準(喫煙室内の気流等に関する基準)のほか、標識の掲示、営業に関する広告又は宣伝、関係書類の保存等について、法の規定を遵守する必要があります。
喫煙専用室 |
室内での飲食等は認められず、20歳未満の方は従業員を含めて全て立入禁止です。また、喫煙場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければなりません。 |
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指定たばこ 専用喫煙室 |
室内での飲食等は認められていますが、20歳未満の方は従業員を含めて全て立入禁止です。また、喫煙場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければなりません。 |
喫煙可能室 |
対象事業者は、令和2年3月31日時点で食品衛生法上の営業許可を受けており、客席面積100平方米以下かつ資本金等5,000万円以下の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)であり、法の経過措置として、当面は「喫煙」を選択することが可能です。室内での喫煙及び飲食等は認められていますが、20歳未満の方は従業員を含めて全て立入禁止です。また、喫煙場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければなりません。 |
※新規開店した店舗には、道が作成した禁煙ステッカーを配布(郵送)します。
<特定屋外喫煙場所と同等の措置>
・ 喫煙場所を明確に区画
・ 喫煙場所である旨の標識を掲示
・ 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置