09_第一種施設(学校等)

学校等(第一種施設)

 平成30(2018)年7月に健康増進法が改正され、学校や病院などの子どもや患者等が主たる利用者となる施設や行政機関の庁舎が「第一種施設」として分類され、令和元(2019)年7月から原則敷地内禁煙とされています。
 また、北海道が令和2(2020)年3月に制定した「北海道受動喫煙防止条例」では、基本理念の一つとして、受動喫煙対策は、特に20歳未満の方などに配慮して推進することとしており、20歳未満の方が主たる利用者である学校等については、法律で認められている特定屋外喫煙場所を設置しないようにしていただくことを規定しています。
 20歳未満の方の喫煙は法律で禁止されています。子どもたちが日常的に利用する学校等において、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、ご協力をお願いします。

健康増進法(国のルール)

  •   「第一種施設」の対象となる学校等については、原則敷地内禁煙です。なお、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場合は、特定屋外喫煙場所を設置することができることとされています。ただし、敷地内禁煙が原則であり、設置を推奨するものではありません。
     <特定屋外喫煙場所>
      ・  喫煙場所を明確に区画
      ・  喫煙場所である旨の標識を掲示
      ・  施設利用者が通常立ち入らない場所に設置
  •   喫煙可能な場所(特定屋外喫煙場所)以外での喫煙は認められません。
  •   喫煙可能な場所(特定屋外喫煙場所)に、20歳未満の者を立ち入らせてはいけません。(児童・生徒のほか、未成年の職員等も立入禁止)
  •   施設の管理権原者等は、喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければなりません。
  •   喫煙禁止場所に、灰皿等を利用できる状態で設置してはいけません。

北海道受動喫煙防止条例(道のルール)

  •   保育所、認可外保育施設、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の敷地内(屋外)には、喫煙場所を設置しないようにしてください。
      なお、この規定は、令和3年4月1日から施行されていますので、現在、屋外に喫煙場所を設置している学校等におきましては、ご協力をお願いします。
    ※この規定に違反した場合は、道が行政指導を行います。
  •   国、道、市町村及び関係団体が実施する受動喫煙防止対策に協力してください。      

法における義務内容、行政指導/行政処分の概要

標識(例)

お知らせ

  •   学校等の敷地内(屋外)に喫煙場所を設置していない施設は、令和2年度に道が実施した調査によると、99.7%となっています。
  •   道では、受動喫煙をはじめ、道民の皆様の健康づくりに資する情報発信を速やかに行うため、「ほっかいどう健康づくりツイッター」を開設しています。

    ほっかいどう健康づくりツイッター

  •   北海道の喫煙率低下に向けた普及啓発のため、(株)よしもとクリエイティブ・エージェンシー札幌支社に委託し、平成31年3月に喫煙防止健康教育教材(DVD)を作成しました。札幌よしもと所属の芸人さんがたばこの健康への影響を楽しく学べる作品(対象:妊産婦及び小学校高学年)を10本制作いただきましたので、ぜひご覧ください。
  •   道立保健所では、小学校の生徒や保護者などを対象に喫煙防止講座を実施しています。
  •   道立保健所では、未成年者等からの喫煙に関する相談に応じています。

関連情報

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