小児への接種についてのお知らせ
5歳から11歳のお子様も新型コロナワクチン接種を無料で受けることができます。
保護者の皆様におかれましては、十分な理解の下で、お子様とご相談の上、接種を検討いただきますようお願いします。
小児への接種は強制されるものではなく、保護者の同意なく接種が行われることはありません。
また、ワクチン接種を受けないことによる差別や不当な対応がないよう適切に実施されることが重要です。
詳しくは厚生労働省のホームページQ&Aをご覧ください。
小児接種の基本情報
接種が受けられる時期
接種を行う期間は令和4年2月21日から令和6年3月31日までです。
なお、基礎疾患の有無等により、追加接種が可能な時期・回数が異なることにご留意ください。
また、接種日程は市町村ごとに決められていますので、市町村からの広報などをご確認ください。
接種の対象
新型コロナワクチンの小児接種の対象は、原則、日本国内に住民登録のある5~11歳の方です。(国籍は問いません。)
国では、特に、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患(※)を有する方に接種を勧めています。
接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医等とよく相談してください。
(※)日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表して
います。
接種するワクチンと回数・間隔・対象年齢
【初回接種】
<ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応1価ワクチン>
接種回数:2回
接種間隔:【2回目接種】1回目接種から通常3週間
※1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。
できるだけ速やかに2回目の接種を受けていただくことをお勧めします。
<モデルナ社オミクロン株対応1価ワクチン>
接種回数:2回
接種間隔:【2回目接種】1回目接種から通常4週間
※1回目の接種から間隔が4週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。
できるだけ速やかに2回目の接種を受けていただくことをお勧めします。
【追加接種】(令和5年秋開始接種)
<ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応1価ワクチン>
対象年齢:5~11歳
接種回数:1回
接種間隔:前回接種後3か月以上
<モデルナ社オミクロン株対応1価ワクチン>
対象年齢:6~11歳
接種回数:1回
接種間隔:前回接種後3か月以上
〔他のワクチンとの接種間隔〕
▸インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同じ日に接種を受けることができます。
▸前後に他の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けて
ください。
接種対象者
【初回接種】
<ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応1価ワクチン>
1回目の接種日に5~11歳の方
※初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。
1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合は、
2回目接種も1回目と同じ5~11歳用ワクチンを使用します。
<モデルナ社オミクロン株対応1価ワクチン>
1回目の接種日に6~11歳の方
【追加接種】(令和5年秋開始接種)
<ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応1価ワクチン>
初回接種(※)を完了している、5~11歳の方
<モデルナ社オミクロン株対応1価ワクチン>
初回接種(※)を完了している、6~11歳の方
(※)
1回目の接種が5歳以上の方、又は、1回目にモデルナ社製ワクチンを接種した方は1・2回目の
接種。
1回目の接種が生後6か月~4歳、かつ、1回目にファイザー社製ワクチンを接種した方は
1~3回目の接種。
接種を受ける際の費用
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
接種が受けられる場所
医療機関や接種会場は、各市町村からの案内文書、ホームページや広報、接種総合サイト「コロナワクチンナビ」などでご確認ください。
北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター
電話番号 0120-306-154(フリーダイヤル)
受付時間 9時から17時30分まで(平日、土日・祝日)
副反応等に関する相談等を受け付けています。
・北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター (PDF 774KB)
接種の機関や日程等については、市町村に御相談ください。
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく申請を行い、厚生労働大臣が予防接種によるものであると認定したときに救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。