食中毒の発生について(令和8年1月10日)

食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。

なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。

※食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

1.探知

令和7年(2025年)12月30日(火)午前11時頃、岩見沢市内の住民から、同市内の飲食店を利用した複数名が胃腸炎症状を呈している旨、岩見沢保健所に連絡があった。

2.概要

令和7年(2025年)12月26日(金)に岩見沢市内の飲食店を利用した3団体21名中18名が、12月27日(土)午後6時半頃から、下痢、倦怠感、発熱等の食中毒様症状を呈し、うち5名が医療機関を受診した。

岩見沢保健所等の調査の結果、有症者及び調理従事者の便からノロウイルスが検出されたこと、有症者の共通食が当該飲食店で調理・提供された食事に限られることなどから、岩見沢保健所は本日、当該飲食店で調理・提供された食事を原因とするノロウイルスによる食中毒と断定した。

3.発生日時(初発)

令和7年(2025年)12月27日(土)午後6時半頃

4.有症者数

18名(うち通院5名、入院0名)

※ 有症者は概ね回復している。

5.症状

下痢、倦怠感、発熱(37.2℃~39.0℃)等

6.病因物質

ノロウイルス

※ 岩見沢保健所での検査の結果、有症者13名と調理従事者1名の便からノロウイルスが検出された。

7.原因施設

(1)施設名:俵(たわら)

(2)所在地:岩見沢市3条西1丁目

(3)営業者:奥 博(おく ひろし)

(4)業 種:飲食店営業

※ 当該飲食店は1月7日(水)から営業を自粛している。

8.原因食品

当該飲食店が12月26日(金)に調理・提供した食事

※有症者が喫食したメニュー

お通し(ふきの煮物等)、刺身(まぐろ、サーモン、たこ)、ちゃんこ鍋、エビ唐揚げ、ザンギ、チャーハン、マグロの醤油漬け、豚モヤシ、豚ジャンボ、漬物(きゅうり、はくさい、たくわん)、酢牡蠣、たこ酢、たちの天ぷら、卵焼き、飲料等

9.対応

岩見沢保健所は、食品衛生法第60条第1項に基づき、営業者に対し、令和8年(2026年)1月10日(土)の1日間、営業停止を命ずるとともに、衛生管理計画の作成、従業員の衛生教育、記録の実施などを指示した。

(問い合わせ先)

北海道空知総合振興局保健環境部保健行政室(岩見沢保健所)

電話:0126-20-0126

北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課

電話:011-204-5261

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