食品等のリコール情報届出制度について

平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、食品等事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合、リコールの内容を管轄の自治体に届け出ることが義務づけられました。(令和3年6月1日施行)

この制度により、事業者による食品等のリコール情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげることで、食品による健康被害の発生を防止する目的があります。

届出対象となる事例はどんなものですか?

本制度の対象となる事例は次のとおりです。

届出が必要かどうか判断に迷った場合には、管轄の保健所にご相談ください。

(1)食品衛生法違反またはそのおそれがのあるもの

例)
・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
・ボツリヌス毒素に汚染された容器包装詰食品
・アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品
・シール不良等により、腐敗、変敗した食品
・有毒魚(魚種不明フグ、シガテラ魚等)、有毒植物(スイセン、毒キノコ等)
・硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
・一般細菌数や大腸菌群などの成分規格に違反した食品
・添加物の使用基準や農薬の残留基準等に違反した食品
・違反食品の原因と同じ原材料を使用している、製造方法、製造ラインが同じであるなどにより、違反食品と同様に回収する食品

(2)食品表示法違反またはそのおそれがあるもの

例)
・小麦粉を使用しているにも関わらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
・消費期限について、本来表示すべき期限よりも長い期限を表示した食品
・保存温度について、本来表示すべき温度よりも高い温度を表示した食品
・アスパルテームを使用しているにも関わらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品

※本制度の届出対象の適用除外となる場合は・・・こちら

届出の流れについて

届出の流れは、以下のとおりとなります。

届出フロー

届出先について

食品衛生法に基づくリコールか、食品表示法に基づくリコールかによって届出先が異なることがあります。

(1)食品衛生法に基づくリコールの場合

自主回収を担当する部門(輸入者、製造者のほか、販売者等)の所在地を管轄する保健所に届出。

(2)食品表示法に基づくリコールの場合

表示責任者の主たる事務所の所在地を管轄する保健所に届出。

届出の方法について

●本制度の届出は 「食品衛生申請等システム」 を通じて行うことができます。

届出簡易マニュアル
・食品衛生申請等システム利用マニュアル(共通機能食品リコール

よくあるご質問

よくあるご質問をまとめましたので参考にしてください。

1.本制度はいつから開始されますか?

令和3年6月1日以降にリコールに着手した案件について本制度の対象となります。
ただし、令和3年6月1日以前に着手しているリコールであっても、食品衛生法違反となるような事例に関しては、任意の届出を行うことが推奨されています。

2.どのような事項を届け出る必要があるのですか?

リコールに着手した後、遅滞なく、次の事項を届け出なければなりません。

  1. 営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他の当該食品等を特定するために必要な事項
  4. 当該食品等が法第58条第1項各号のいずれかに該当すると判断した理由
  5. 当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
  6. 当該食品等の回収に着手した年月日
  7. 当該食品等の回収の方法
  8. 当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無

3.届出後、内容に変更があった場合や、回収が終了した場合はどのようにしたらよいですか?

届出事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を管轄の保健所に届け出てください。(届出内容のタイプミス、変換ミス等食品等の回収に関して支障を来さない程度の軽微な変更内容の場合は不要)

回収が終了したときも同様に、遅滞なく、その旨を管轄の保健所に届け出てください。

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