保育士登録

保育士登録はお済みですか?

制度概要

  1. 平成15年に施行された児童福祉法の改正より、保育士資格が法定化(国家資格化)され、保育士は都道府県の「保育士登録簿」に登録をしなければ保育士の名称を使用することができないこととなりました。
  2. 今後保育士資格を取得する方はもとより、既に資格をお持ちの方についても、改めてこの登録をしなければ、「保育士」を名乗ることができなくなり、児童福祉施設最低基準上も保育士とは認められなくなります。
  3. 現在保育士として業務を行っていない方については、必ずしも直ちに登録を行う必要はありませんが、登録しない限り保育士を名乗ることはできませんので、少なくとも、今後保育士として業務に就く場合には、予め登録をする必要があります。(申請から保育士証の交付まで通常概ね2か月かかります。)

登録先等

登録先

・指定保育士養成施設卒業者 → 申請時における住所地の都道府県知事
・保育士試験合格者 → 保育士資格証明書を交付した都道府県知事

申請方法

  1. 保育士登録に関する事務は、社会福祉法人日本保育協会に設置された「登録事務処理センター」が窓口となります。
  2. 申請に際しては、まず登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」(登録に関する説明、申請書、手数料振込用紙及び郵送用封筒等がセットになったもの)を入手してください。
  3. 申請書の提出も「登録事務処理センター」あてとなります。

※「登録の手引き」の入手方法等、保育士登録に関する詳細は、下記の問い合わせ先ホームページをご覧ください。

特定個人情報保護評価書の公表について

 特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務づけられています。

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする、または保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与え得る特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを認識し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもので、ホームページ等で公表することが義務付けられています。ここでは、保育士の登録に関する事務における特定個人情報保護評価書を公表しております。

保育士登録に関するお問い合わせ

都道府県知事委託 保育士登録機関
登録事務処理センター (社会福祉法人 日本保育協会)
ホームページ:https://www.nippo.or.jp/hoikushi/
電話番号:03-3262-1080

このページに関するお問い合わせ

北海道保健福祉部子ども政策局子ども政策企画課保育人材係
電話番号:011-231-4111(代表) 内線:25-762

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