児童扶養手当を受給されている方へ
東日本大震災により、住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合は、その損害を受けた月から翌年の7月まで(平成23年3月から平成24年7月まで)の手当については、その損害を受けた年の前年又は前々年の所得による支給制限を解除する特例措置があります。
詳しくは北海道又はお住まいの市町村へお問い合わせください。
【児童扶養手当に係る問い合わせ先】
北海道保健福祉部子ども未来推進局自立支援グループ
電話:011-231-4111(代表)内線25-778
・市にお住まいの方 市(区)役所の児童福祉担当窓口
・町村にお住まいの方 各総合振興局(振興局)子ども・保健推進課子ども未来係
又は町村役場の児童福祉担当窓口