支給対象の方
■基本給付(再支給分を含む。) 以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等(※1)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されてい
る方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している
方と同じ水準となっている方
(※1) 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※2) 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請
をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当が全額又は一部停止されたと推測される方も
対象となります。
(※3) 令和2年6月以降に離婚等によりひとり親となり、児童扶養手当の受給資格者となった方で
直近の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で児童扶養手当の対象となる水準まで減少し
た方も対象となります。
■追加給付
上記(1)(2)のうち、新型コロナ新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方
支給額
■基本給付
1世帯5万円
第2子以降1人につき3万円
■基本給付(再支給分)
1世帯5万円
第2子以降1人につき3万円
■追加給付
1世帯5万円
支給手続きについて
■基本給付
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
申請は不要です。
※給付金を希望しない場合は、受給拒否の届出書(様式第1号)の提出が必要です。
※振込口座を解約等した方は、口座登録届出書(様式第2号)を提出してください。
(2)公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当にかか
る支給制限限度額を下回る方に限ります。)
申請が必要です。【申請書に(a)~(b)のうち、該当する必要書類を添付してください】
○基本給付申請書[公的年金給付等受給者用](PDFファイル)
(a)簡易な収入額の申立書[公的年金給付等受給者用](申請者本人用)(PDFファイル)
(b)簡易な収入額の申立書[公的年金給付等受給者用](扶養義務者用)(PDFファイル)
(c)簡易な所得額の申立書[公的年金給付等受給者用](PDFファイル)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している
方と同じ水準となっている方
申請が必要です。【申請書に(a)~(b)のうち、該当する必要書類を添付してください】
(a)簡易な収入額の申立書[家計急変者用](申請者本人用)(PDFファイル)
(b)簡易な収入額の申立書[家計急変者用](扶養義務者用)(PDFファイル)
(c)簡易な所得額の申立書[家計急変者用](PDFファイル)
※申請書の記載例は、こちらをご覧ください。
■基本給付(再支給分)
支給手続きは基本給付の(1)~(3)と共通です。
※令和2年12月11日時点で、既に基本給付の支給を受けている方は申請不要です。
■追加給付
申請が必要です。
確認方法について
支給対象、必要な申請書が不明な方は、フローチャートをご参照ください。
申請期限
申請ができるのは令和3年2月28日までです。
該当する方はお早めの申請をお願いします。
ひとり親世帯臨時特別給付金のお問い合わせ先について
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
TEL:0120-400-903 (受付時間 平日9:00~18:00)
聴覚に障害をお持ちの方やコールセンターへの問い合わせが難しい方は、FAXでの問い合わせも可能です。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12224.html
※その他、詳細の手続きはお住まいの各市町村にお問合せください。
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
電話番号:011-206-6328
FAX番号:011-232-4240
メールアドレス:hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp