助産施設制度・母子生活支援施設

 

 

助産施設制度・母子生活支援施設


 

 

【入院助産制度】

○助産施設の目的

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることが困難な妊産婦を入所させて、助産を行うものです。

 

 

○対象となる世帯

・生活保護を受給している世帯
・当該年度分の市町村民税が非課税の世帯など

 

なお、助産に伴う費用負担は世帯の状況により全額公費負担や一部自己負担が生じる場合などがありますので、その他、申し込みの方法など詳しくは、各市町村窓口または各総合振興局・振興局保健環境部社会福祉課子ども・運営指導係までお問い合わせください。

・市にお住まいの方  → 各市役所助産施設事務担当課(係)

・町村にお住まいの方 →  道の総合振興局(振興局)社会福祉課子ども・運営指導係 

 

 

【母子生活支援施設】

 

 ○母子生活支援施設の目的

 18歳未満の子どもを養育している母子家庭等が、生活上の様々な事情から子どもの
 養育が十分にできない場合、子どもと一緒に利用できる施設です。
 

 ○主な概要  

 1.独立した住居

 独立した居室で家事・育児を行うことができます。お母さんは施設が提供する生活の場を利用して、職場に通うことができます。

 

 2.相談職員

 仕事や育児、健康、家族関係、将来の生活設計のことなど、さまざまな心配ごとを相談できる職員がいます。

3.子どもの通園・通学

 子どもは年齢にあわせて、学校・保育所に通いながら生活します。

  

 4.自立に向けた支援

 退所後の生活を築くため、母と子どもが目標を持って自立できるまでの間、母子生活支援施設では利用者の方々と一緒に自立に向けたサポートをしていきます。

 

 5.利用料

 施設利用に関わる費用は、住民税や所得税の税額に応じて決まります。

 

    

申し込みの方法など詳しくは、各市町村窓口または道の総合振興局(振興局)の社会福祉課子ども・運営指導係までお問い合わせください。

・市にお住まいの方  → 各市役所助産施設事務担当課(係)

・町村にお住まいの方 →  道の総合振興局(振興局)社会福祉課子ども・運営指導係

 

 

 

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