【児童扶養手当】

・父母が婚姻を解消したり、父又は母の死亡などにより父又は母と生計をともにしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方又は満20歳未満で一定の障害にある方)を育てる母又養育者、父が請求することにより手当を受けることができます。→[所得制限あり]

・ただし、公的年金を受給できる方や母又は父の配偶者に児童が養育されている場合などは対象になりません。

   

 

 制度について詳しくお知りになりたい方は、住所地の市区町村、道の各保健福祉室子ども・保健推進課、北海道保健福祉部子ども未来推進局へお問い合わせください。

        

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 児童扶養手当を受給するためには市町村へ申請(認定請求)が必要です。お住まいの市町村に早めにお問い合わせの上、手続きをしてください。

 

児童扶養手当とは

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件

 次の1~5のいずれかに該当する子どもについて、母又は養育者が子どもを監護している場合、又は父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。(※個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、お住まいの市町村にご相談ください。)

1.父母が婚姻を解消した子ども

2.母又は父が死亡した子ども

3.父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども

4.その他(父又は母が1年以上遺棄している子ども、父又は母が1年以上拘禁されている子ども、婚姻によらないで懐胎した子どもなど)