北海道特定不妊治療費助成事業のご案内

 北海道では、不妊治療を受けている方の経済負担の軽減を図ることを目的として、次のとおり特定不妊治療費助成事業を実施しており、この事業の概要は、次のとおりです

対象となる治療
 ●体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)が対象となります。
  *医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない
等によ
   採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
 ●なお、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹によ
  るものは対象となりません。

対象者
 ●特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断さ
  れ、実際に治療を受けている方のうち、次の1から4までのすべての要件に当てはまる方です。

 ●ただし、同一の治療に関して他の都府県や政令指定都市、中核市から、同等の給付を受けた方又は
  受ける見込みの方は除きます。
  1 夫婦のいずれか一方が道内に住所を有すること。(札幌市、旭川市及び函館市を除く。)
  2 法律上の婚姻をしていること。
  3 知事が指定した医療機関で治療したこと。
  4 夫婦の前年の所得(合計額)が730万円未満であること。(別添の表で計算
     ※所得とは、総収入金額から税法上の必要経費を引いた額(控除後の額)となります。

助成の内容(額及び期間)
 ●1回の治療につき15万円まで、1年度目は年3回,2年度目以降は年2回
、通算5年間助成します。(通算10回を越えない。)
 ●1回の治療に要した費用が15万円に満たないときは、その治療に要した額となります。
  *「1年度」とは、4月1日から翌年の3月31日までの期間です。
  *「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精または顕微授精1回に至る治療の
   過程を指します。
   また、以前に行った体外受精または顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回とみ
   なします。

助成の手続き
 ●申請する方は、1回の治療が終了したごとに、速やかに居住地を所管する総合振興局(又は振
     興局)
保健環境部保健福祉室又は地域保健室(道立保健所)に申請してください。(お住まいの
     管轄保健所は
裏面参照)
 ●なお、必要な書類の準備に時間を要するなどの特別な事情があると認められる場合には、「当
     該年度に属する助成回数が2回(1年度目は3回)に達しない限り、翌年度の5月末日まで」に申請することができます。
     この場合は、翌年度の助成対象(翌年度の1回目)となります。
  (5月末日までの申請が困難となる場合については、あらかじめ、居住地を所管する道立保健所
    
へご相談ください。)

申請に必要な書類  
1 特定不妊治療費助成事業申請書
2 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
3 住民票(記載事項の省略していないもので、世帯全員分)
4 ご夫婦の前年の所得額を証明する書類
   市町村長の発行する所得証明書、課税証明書、住民税額決定通知書等の所得額及び控除額のわかるもの。(源泉徴収票は認めら れません。)
  ※ただし、1月から 5月の間に行う申請の場合は、前々年度の対象額。
  ※証明書の発行に要した費用は助成の対象となりません。
5 治療に係る領収書

 1と2の書類は、道立保健所、指定医療機関にあります。子ども未来推進局のHPからも印刷で
  きます。
 住民票(記載事項の省略していないもので、世帯全員分)
 外国籍を有する方は、3のかわりに、外国人登録原票記載事項証明書が必要です。
 申請は、窓口へ直接持参。郵送も結構です。
 同一年度内において2回目以降の助成を受けようとする方は上記の3(または外国人登録原票記載
  事項証明書)、4については前回の申請時に提出したものと同じ場合は、添付を省略することが
  できます。

 【申請様式等はこちら】
    特定不妊治療費助成事業申請書「PDF
    特定不妊治療費助成事業受診等証明書「PDF
    特定不妊治療費助成事業のご案内「WORD

 

  東北地方太平洋沖地震に係る特定不妊治療費助成事業の申請期限の取り扱いについて

◆  北海道に居住している方(住民票が北海道にある方)が、東北地方太平洋沖地震により、
 次のような理由で、平成22年度内に申請を行えなかった場合に、平成23年度に入って
 からの申請であっても、平成22年度に申請が行われたものとして取り扱うこととします。
 手続きについては、お住まいを管轄する保健所にお問い合わせ下さい。
 (札幌市、函館市、旭川市にお住まいの方は、それぞれの市に、直接ご確認下さい。)


   【申請期間が延長となる場合】
  ●  申請に必要な添付書類について、行政機関又は指定医療機関が発行を行えない状況  にある場合。
  ●  申請者が罹災により申請書の提出が出来ない場合。
  ●  その他、罹災による特段の事情がある場合。

  

  詳細は、お近くの道立保健所までお問い合わせ願います。

            お問い合わせ先はこちら