介護医療院の基準条例及び介護保険法の一部改正に伴う条例改正(平成30年4月1日施行)

北海道介護医療院の施設に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

<概要>

 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、介護保険法の一部が改正され、新たな介護保険施設として「介護医療院」が創設されました。

 これに伴い、「北海道介護医療院の施設に関する基準を定める条例」を平成30年4月1日に定めたところですが、介護保険法の改正附則により1年間の経過措置を適用している「人員」「設備」「運営」に関する基準について追加するため、条例及び条例施行規則を改正しました。

○北海道介護医療院の施設に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則

○北海道介護医療院の施設に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

○北海道介護医療院の施設に関する基準を定める条例

○北海道介護医療院の施設に関する基準を定める条例施行規則

介護保険法の一部改正に伴う関係条例等の改正

 

 国が定める指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に伴い、条例・規則等の必要な改正を実施しました。

○介護保険法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例

○北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例

○介護保険法の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則

  ※1 介護予防訪問介護、介護予防通所介護を廃止、上記※1にて参照可

  ※2 居宅介護支援サービス事務の市町村移管に伴い、関係する規則の基準を廃止した。

○北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例規則等の一部を改正する規則

○介護保険法施行細則等の一部を改正する規則

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