東北地方太平洋沖地震により被災した要介護者等への対応及び被災者に係る介護保険被保険者証の提示等について
平成23年東北地方太平洋沖地震により被災された、要介護者等への対応及び介護サービスを利用される際の介護保険被保険者証の提示について、次のとおり取り扱うことになりましたので、お知らせします。
なお、詳しくは、市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。
○要介護者等への対応について
・居宅サービスの利用
自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも、必要なサービスを受けることができます。
・介護サービス事業者
介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護及び通所リハビリテーションについては災害等やむを得ない事情がある場合、日常のサービス提供に著しい支障が出ない範囲で定員超過利用が認められています。
なお、その際の介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては柔軟に対応することができます。
また、特定施設入居者生活介護についても同様の取り扱いが可能です。
・利用者負担及び介護保険料
サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な方については、市町村の判断より利用者負担を減免することができます。
また、被災のため第1号保険料の納付が困難な方については、保険料の減免又その徴収を猶予することができます。
「3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について」(H23.3.11厚生労働省老健局事務連絡)
○被保険者証の提示について
災害により被災された方で、介護保険被保険者証を消失あるいは家屋に残したま避難されていることにより、サービス事業者等に提示できない場合においては、氏名・住所・生年月日を申し立てることによりサービスを受けることができます。
「東北地方太平洋沖地震の被災者に係る被保険者証の提示等について」(H23.3.12厚生労働省老健局事務連絡)
※ 詳しくは、市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。