公表されている介護サービス情報や公表制度の詳しい説明等は情報公表センターのホームページをご覧ください。

北海道介護サービス情報公表センターホームページ

 
 
  「介護サービス情報の公表」について
 
  ○ 平成18年度4月から「介護サービス情報の公表」が介護保険制度に位置づけられ、 
    全ての介護サービス事業者に介護サービス内容や運営に関する情報の公表が義務づけ 
       られました。(介護保険法第115条の35)
       その制度の趣旨や北海道における実施体制等については、次のとおりです。
      

1 「介護サービス情報の公表」制度の趣旨
 

 ・介護保険制度は、「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択(自己決定)」を
   基本理念としており、利用者が介護サービスや事業者を適切に選択し、事業者と契約を結
   んでサービスを利用する仕組みです。
 ・「介護サービス情報の公表」は、こうした介護保険の基本理念に基づき、介護サービス事業
   者の提供するサービスについて、介護サービス内容や運営に関する情報などを公表し、利
   用者が適切に事業者選択できるよう支援することを目的としています。
 ・また、利用者による適切な事業者選択が進むことにより、結果として、各事業所の自主努力
   により、介護サービスの質の向上が図られることが期待される制度です。
  
  

2 公表される情報内容
 
  ・公表される情報は、「基本情報」と「調査情報」です。
 ・「基本情報」は、事業所が記載した内容のまま公表されます。「調査情報」は、調査員による
  事実確認の上、公表されます。

 

基本情報項目

調査情報項目

〔事業所に関する基本的な事項〕

 ・名称、所在地

 ・従業者の状況

 ・利用料金、営業時間、利用定員 など

〔具体的なサービス提供に関する事項〕

 ・利用者本位のサービス提供の取組状況

 ・相談、苦情対応等の状況

 ・適切な事業運営のための措置 など

 

         

3 情報公表の対象サービス等
 
(1) 対象サービス
    

  対象となるサービスは、厚生労働省令により定められており、平成21年度に対象となるの
 は、次の35サービスです。

 1 訪問介護 2 訪問入浴介護 3 訪問看護 4 訪問リハビリテーション 5 通所介護 
 6 通所リハビリテーション  7 短期入所生活介護 8 短期入所療養介護 9 特定施設入居 
  者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く) 10 福祉用具貸与 11 特定福祉用具販売  
 12 夜間対応訪問介護 13 認知症対応型通所介護 14 小規模多機能型居宅介護 
 15認知症対応型共同生活介護 16 地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム 
 に係 るものを除く) 17 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 18 居宅介護支援 
 19 介護福祉施設サービス 20 介護保健施設サービス 21 介護療養施設サービス(定員8 
 人以下を除く) 22 介護予防訪問介護 23 介護予防訪問入浴介護 24 介護予防訪問看護
 25 介護予防訪問リハビリテーション 26 介護予防通所介護 27 介護予防通所リハビリテ  
 ーション 28 介護予防短期入所生活介護 29 介護予防短期入所療養介護 30 介護予防特 
 定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く) 31 介護予防福祉用具貸与 
 32 特定介護予防福祉用具販売 33 介護予防認知症対応型通所介護 34 介護予防小規模多 
 機能型居宅介護 35 介護予防認知症対応型共同生活介護

 

 (2) 対象事業所
  〔一体的な報告・調査の対象となる介護サービス〕
 複数の介護サービスを一体的に実施している事業所に関しては、事業所の事務的負担や経費的負担等を考慮し、以下に掲げる同じ類型の介護サービスに係る介護サービスの報告を同時に行うものとし、訪問調査による事実確認については、原則として本体サービスのみの内容を確認することとし、効率的な調査を行います。

類型
パターン
介護サービス情報の公表制度の対象サービス

 ・訪問介護 ・介護予防訪問介護 ・夜間対応訪問介護

 ・訪問入浴介護 ・介護予防訪問入浴介護

 ・訪問看護 ・介護予防訪問看護 ・ 療養通所介護

 ・訪問リハビリテーション ・介護予防訪問リハビリテーション

 ・通所介護(療養通所介護) ・認知症対応型通所介護 ・介護予防通所介護  
 ・介護予防認知症対応型通所介護

 ・通所リハビリテーション ・介護予防通所リハビリテーション ・ 療養通所介護

 ・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)・地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) ・介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)

 ・特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) ・地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) ・介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)

 ・特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅) ・地域密着型特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅) ・介護予防特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅)

10

 ・福祉用具貸与 ・特定福祉用具販売 ・介護予防福祉用具貸与 ・特定介護予防福祉用具販売

11

 ・小規模多機能型居宅介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護

12

 ・認知症対応型共同生活介護 ・ 介護予防認知症対応型共同生活介護

13

 ・介護福祉施設サービス ・短期入所生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 ・介護予防短期入所生活介護

14

 ・介護保険施設サービス ・短期入所療養介護(介護老人保健施設) ・介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)

15

 ・介護療養施設サービス ・短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) ・介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)
 

※ 報告・調査・公表の対象となる事業所は、計画の基準日(1月1日)の前年1年間(平成21年度においては、平成20年1月1日から同年12月31日まで)において、対象となるサービスを実提供しており、そのサービスの対価として支払を受けた金額(利用者1割負担額を含む)が100万円を超える事業所です。この金額が100万円以下(介護保険法施行規則第140条の44第1項イからヨに定める区分に掲げる介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下であって、それぞれ当該区分に掲げる他の介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円を超えるものを除く)の事業所は報告・調査・公表の義務を負いません。

 
  ○対象となる事業所
 
   →基本情報と調査情報を公表します。
 
  ○新たにサービスの提供を開始した事業所
 
   →基本情報のみ公表します。
 
          
       

4 公表の頻度
 
 ・原則として年1回です。

 
 ・介護サービス事業者は、その運営する事業所ごとに、公表情報を年1回、指定情報公表
 センターに報告し、調査情報については、指定調査機関による事実確認の上、公表され
 ます。

 

5 北海道における実施体制

 (1) 公表の流れ 

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・北海道は、各対象事業所の調査月、公表月、担当調査機関等を定めた計画を策定します。
  ★平成21年度北海道の介護サービス情報公表計画は、公表センターホームページよりご覧ください
2・3 ・指定公表センターが計画の内容を事業者、指定調査機関に通知します。
・また、計画に沿って事業所では、公表センターのホームページ上で、介護サービス調査票報告システムにより、調査票に必要事項を入力し、指定情報公表センターに提出します。
・指定情報公表センターは、指定調査機関に調査票を回付します。
5・6・7 ・指定調査機関は、調査票の確認、調査日程の調整を行い、調査員を派遣します。
8・9・10

・調査結果については、指定調査機関から指定情報公表センターに報告され、全国統一された様式によりインターネットで公表されます。

11 ・利用者、家族等がインターネットを閲覧し、情報を取得します。
  ★公表情報は(公表センターホームページ)でご覧ください。
   (調査を終了した事業所について、順次公表します。)

                                                                                                
 (2) 指定情報公表センターと指定調査機関
     

   公表事務については、都道府県が指定した法人が行うことができるとされており、北海道
 では、「指定情報公表センター」として1法人及び調査事務を行う「指定調査機関」として15
 法人を指定しています。
      

 指定情報公表センター

名    称

住     所

社会福祉法人  
北海道社会福祉協議会

 札幌市中央区北2条西7丁目  
 かでる2.7 10階

 ◆指定調査機関

名    称

調査を行う主たる事務所の所在地

株式会社 サンシャイン                    札幌市中央区北5条西6丁目1番地                               
 第2北海道通信ビル9F
株式会社 マルシェ研究所  江別市幸町31番地9
株式会社 医療福祉人材バンク  札幌市中央区宮の森2条10丁目3-10 宮の森2条マンション202号室
企業組合 
 グループ・ダイナミック総合研究所
 札幌市手稲区手稲本町2条4丁目4番8号
社団法人 
 北海道シルバーサービス振興会
 ※平成23年4月1日廃止
 札幌市中央区北2条西7丁目1番地 
 北海道社会福祉総合センター4F
ニチゴ産業株式会社  帯広市西3条南4丁目4番地1
有限会社 NAVIRE(ナビール)  北見市本町5丁目2-38
有限会社 ふるさとネットサービス  札幌市中央区北1条西5丁目3番地北1条ビル3階
有限会社 北海道人材バンク

 札幌市中央区南1条西2丁目5 
 南1条Kビル9F

有限会社 ゆとろぎ  常呂郡訓子府町日出14番地6
有限会社 クローバー  函館市鍛治2丁目33番3号
有限会社 ライフプランニング  伊達市元町27番地35

特定非営利活動法人  
福祉サービス評価機構 Kネット

 札幌市中央区南6条西11丁目1284番地4 高砂サニーハイツ401号室
特定非営利活動法人
旭川まちづくりボランティアセンター
 旭川市2条通8丁目2112番地二条ビル6階
特定非営利活動法人
さっぽろ介護NPO支援ネット
 札幌市中央区北5条西6丁目札通ビル8F
特定非営利活動法人
ニッポン・アクティブライフ・クラブ
 江別市大麻新町14-9

        


6 調査及び情報の公表に係る費用負担
 
  調査及び公表に係る手数料は、対象事業所に負担していただくこととなっており、それぞれの金額は、北海道保健福祉部手数料条例により定めています。

   〈北海道保健福祉部手数料条例(平成12年条例第7号)別表168項及び169項〉 

項     目

金    額

納   付  先

納 付 の 時 期

● 調査手数料
  ア 居宅サービス(特定施設入居者生活
 介護を除く。)、地域密着型サービス
 (地域密着型特定施設入居者生活介護
 及び地域密着型介護老人福祉施設入所
 者生活介護を除く。)、居宅介護支援、
 介護予防サービス(介護予防特定施設
 入居者生活介護を除く。)又は地域密
 着型介護予防サービス
 

  イ その他の介護サービス

 

 

21,200円

 

 

 

29,200円

指定調査機関

情報の報告から調査まで

の間で指定調査機関が定

めるとき

● 公表手数料 9,700円 指定情報
公表センター

介護サービス情報の報告

のとき

※ 条例に定める同類型の介護サービスの報告・調査を同時に行う場合は、本体サービス
  の手数料に介護予防サービス等も含む取扱いとなります。

 

7 問い合わせ先

 ご不明な点等がございましたら、下記にお問い合わせください。
  ○北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課 介護運営グループ
   TEL  011-231-4111  内線25-666

    ○指定情報公表センター(北海道社会福祉協議会)
     TEL 011-218-7516

    

情報の公表制度や制度の詳しい説明は情報公表センターのホームページで!

http://www.kaigojoho-hokkaido.jp/

    指定情報公表センター(北海道社会福祉協議会)
     TEL 011-218-7516