(2) 納付の方法
手数料は、「北海道収入証紙」により、北海道に納付してください。サービス種別の手数料額に応じた北海道収入証紙を「貼付用紙」に貼り、消印(割印)をして、必要事項を記入・押印の上、次のところへ提出してください。
提出は、郵送でもかまいませんが、送付したことが確認できるよう、簡易書留などの利用をおすすめします。
最終更新日:2019年9月06日(金)
「介護サービス情報」や報告・調査・情報公表計画などは、指定情報公表センターのホームページからご覧いただけます。 |
介護サービス事業者に対して、その運営する事業所ごとに、提供するサービスなどについての情報(介護サービス情報)の公表が義務付けられており、平成18年4月から実施されています。
介護保険法第115条の35の規定により、介護サービス事業者は、その運営する事業所ごとに介護サービス情報を都道府県知事に「報告」すること、報告を受けた都道府県知事は、報告された
内容を必要に応じて「調査」した上で、「公表」することとされています。
また、都道府県知事は、毎年度、公表等に係る「計画」を策定し、実施することとされています。
介護保険法等の規定に基づいて、「北海道介護サービス情報の公表実施要綱(PDF)」を定めています。
2 実施体制
介護保険法の規定により、情報公表事務及び調査事務については、都道府県知事が指
定した者が行うことができるとされています。
北海道では、情報公表事務を行う「指定情報公表センター」と調査事務を行う「指定調査機
関」として、次のとおり指定しています。
事業所等の運営状況に関する内容。
必要に応じて、調査員の訪問による事実確認(調査)を行った上で公表されます。
計画の基準日において、対象となる介護サービスを提供しており、計画の基準日の前年度 において、そのサービスの対価として支払いを受けた金額(利用者1割負担を含む。)が、100万円を超える事業所等。
なお、当該金額が100万円以下の事業所等についても、自ら希望し、申し出た場合は対象となります。
前記(1)の事業所等のうち、計画の基準日において、指定又は許可を受けてから3年以内の事業所等。ただし、次の事業所等は除く。
なお、いずれの場合も、事業所等が自ら希望し、申し出た場合は対象となります。
・ 前年度に地域密着型サービス外部評価を実施した事業所等
1 訪問介護 |
21 介護福祉施設サービス 38 介護医療院
|
複数の介護サービスを一体的に運営している事業所等については、事業所等の事務的・経費的負担等を考慮し、次に掲げる区分ごとに、原則として本体サービスのみの内容を調査(確認)することとしています。
(区分欄の数字は、指定情報公表センターからお知らせするグループ番号の下2桁と対応しています。)
区分 |
介護サービス種別 |
01 |
訪問介護 夜間対応型訪問介護 |
02 |
訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 |
03 |
訪問看護 介護予防訪問看護 指定療養通所介護 |
04 |
訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション |
05 |
福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用具販売 |
06 |
通所介護 |
07 |
通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 指定療養通所介護 |
08 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) 介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) |
09 |
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) 介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム〔外部サービス利用型〕) 介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム〔外部サービス利用型〕) 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) |
10 |
介護老人福祉施設 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
11 |
介護老人保健施設 短期入所療養介護(介護老人保健施設) 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) |
12 |
介護療養型医療施設 短期入所療養介護(療養病床を有する病院等) |
13 |
居宅介護支援 |
14 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム〔サービス付高齢者向け住宅〕) 介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム〔サービス付高齢者向け住宅〕) 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム〔サービス付高齢者向け住宅(外部サービス利用型)〕) 介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム〔サービス付高齢者向け住宅(外部サービス利用型)〕) 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム〔サービス付高齢者向け住宅〕) |
15 |
小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
16 |
認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
17 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
18 |
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) |
調査の対象となる事業所等には、北海道保健福祉部手数料条例の規定により手数料の負担があります。
なお、サービスの種別(居宅系・施設系)で手数料の額を定めており、事業所1件ごとの額となりますが、同条例に規定する区分ごとに調査が同時に行われる場合は、1件分の調査手数料となります。
【北海道保健福祉部手数料条例(平成12年条例第7号)別表168項】
手数料の名称 |
手数料の額 |
納付先 |
納付の時期 |
介護サービス |
ア 居宅サービス(特定施設入居者生活介護を 除く。)、 地域密着型サービス(地域密着型特定施設入居 居宅介護支援、 介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活 又は地域密着型介護予防サービス イ その他の介護サービス |
北海道徴収事務は、 高齢者保健福祉課 で行っています。 |
介護サービス情報 具体的には、 速やかな納付にご協力ください。 |
※令和元年(2019年)10月1日の消費税率の変更により、手数料額も変更となっています。
提出先 〒060-8588 |
なお、「貼付用紙」は、こちらからダウンロードできます。(Word)(居宅系・施設系)
また、北海道収入証紙については、出納局集中業務室調達課のホームページを参照
してください。
介護サービス情報の報告・調査・公表の実施に関しては
北海道介護サービス情報公表センター (社会福祉法人北海道社会福祉協議会内) TEL 011-218-7516(直通) |
※ 毎年度、センターから対象事業所に送付される「介護サービス情報の公表」の手引きも参照してください。
制度全般及び手数料に関しては
北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課 介護運営グループ TEL 011-204-5176(ダイヤルイン) |