行政手続法及び行政手続条例に基づく審査基準及び不利益処分基準について 
 
 
  道では、公正で透明度の高い道政を実現するために、道が取り扱う許認可等の処分に係る審査及び処分基準や標準処理期間を設定して公にすることとしており、申請者の方が、許認可等を受けることができかどうか、またその時期について一定の予見性を得ることを可能にすることとしています。

○申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

  • 社会福祉法人立の養護老人ホーム等の設置認可
  • 社会福祉法人立の養護老人ホーム等の廃止等の認可
  • 軽費老人ホームの設置許可
  • 軽費老人ホームの変更許可
  • 介護支援専門員実務研修受講試験に係る試験実施機関の指定
  • 介護支援専門員実務研修に係る指定研修の実施機関の指定

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○不利益処分に係る処分基準

  • 居宅生活支援事業の制限又は停止命令
  • 養護老人ホーム等の設置認可取消等
  • 社会福祉法人への譲渡財産等の返還命令等
  • 有料老人ホーム設置者に対する改善命令
  • 社会福祉事業経営の許可の取消等
    (軽費老人ホーム)

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