令和5年度(2023年度)介護事業所業務改善支援事業について(終了しました)

道内において、高齢化が進展し介護ニーズが高まる一方、生産年齢人口が減少し、介護人材の確保が難しくなり、こうした状況の中においても、介護の質を向上させていくことが介護現場の直面する課題となっております。
このため、北海道では、業務課題の抽出やその解決に向けたプロセスを整理するとともに、知識・経験を有する第三者の支援による業務改善を行う介護事業所の取組を支援するとともに、改善成果を全道展開することで、道内の介護事業所の業務改善を図ることとしました。

1 事業内容

(1)補助対象事業者

介護保険法に基づく介護サービス事業者の指定・許可を受けた道内に所在する介護事業所のうち、知事が認めた者(14事業所を予定)

(2)補助対象事業

次に掲げる介護事業所の生産性向上に向けた取組を事業の対象とします。
※A及びBを必ず実施しなければなりません。

Aガイドラインによる業務改善(必須)
令和3年3月(令和4年3月一部改訂)に厚生労働省が発行した「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」に基づき、業務の明確化と役割分担(業務の流れの再構築等)など、職場環境の改善等の取組の実施。

B業務コンサルタントの支援による業務改善(必須)
a事前評価(課題抽出)、b業務改善に係る助言・指導等、c事後評価等の支援とし、少なくともaからcを踏まえた実地による個別支援を3回以上は実施するものとする(電話やメール等による支援は随時実施)。

(3)補助対象経費

業務コンサルタントの活用に要する経費

(4)補助額

補助率1/2以内とし、1事業所あたり30万円を上限とする。

(5)留意事項

(ア)原則として、本事業を活用しようとする事業所が、「交付要綱」及び「実施要綱」の各種要件を満たし、かつ、協議において必要な書類を提出した事業所のうち、事業者として選定された場合のみ、今年度の交付申請が可能となります。また、予算の範囲内で交付するものであり、協議による必要書類の提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。

(イ)その他の詳細は「実施要綱」を確認してください。 

2 事前協議について(受付終了しました)

3 交付申請について

補助金の交付を希望する事業者は、下記の書類を期日までに提出してください。
※交付申請は、事前協議を行い、内示を受けた事業所のみが申請できます。

【提出書類】

(1)補助金等交付申請書(保福第1号様式)
(2)事業計画(実績)書(保福第1の2号様式)
(3)補助金等交付申請額算出調書(保福第1の16号様式)
(4)経費の配分調書(保福第1の18号様式)
(5)事業予算書(保福第1の20号様式)
(6)資金収支計画書(保福第1の32号様式)
(7)業務コンサルタントの概要がわかる書類
(8)業務コンサルタントからの見積書の写し
(9)口座振替申出書

※(1)~(6)及び(9)の様式について、下記zipファイルに格納しておりますので、ダウンロードしてご活用ください。

交付申請書類 (ZIP 75.8KB)

提出期限

内示の際に通知いたします。

4 参考

過去に実施した事業者の報告等を掲載しておりますので、参考としてください。

5 提出・問い合わせ先

保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課介護人材係
〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目
電話:(011)204-5272
メールで提出する場合:hofuku.kouhuku2#pref.hokkaido.lg.jp(#を@に変換してください)

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