北海道の
特 定 疾 患 治 療 研 究 事 業 について
| ◎特定疾患治療研究事業は・・・
稀少で、原因不明、治療方法未確立であり、かつ、生活面への長期にわたる支障がある疾病として調査研究を進めている疾患のうち、診断基準が一応確立し、かつ難治度、重症度が高く患者数が比較的少ないため、公費負担の方法をとらないと原因の究明、治療方法の開発等に困難をきたすおそれのある疾患を対象としています。
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1 対象疾患
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対象疾患は、国が定める56疾患と、北海道が独自に定める6疾患です。 |
| 対象疾患にり患し、次のすべての要件に該当する方です。 ただし、ほかの法令により医療給付が行われている方を除きます。 (1)北海道内にお住まいの方(住民登録されている方) (2)医療機関等において、対象疾患の治療を行っている方 |
3 受給者証の交付申請(新規申請)の方法
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特定疾患医療受給者証(以下「受給者証」といいます。)の交付申請には、次の書類が各1部必要になります。 受給者証の交付申請を行ってから受給者証が交付されるまでは、通常、3ヶ月程度の期間を要します。ただし、申請書類に不備があったり、申請内容に不明な点があった場合は、3ヶ月以上の期間を要する場合があります。 事業の対象者に認定され受給者証が交付された場合、有効期間の始期は、保健所(札幌市は各区の保健センター)で受け付けた日からとなります。
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| 1 特定疾患医療受給者証交付等申請書(様式2) 「新規申請」のほか、「再交付申請」、他府県からの「転入申請」、「自 己負担区分変更申請」を行う際に使用します。 |
| 2 臨床調査個人票 ・患者さんの申し出により医師が記載する書類です。 ・疾患ごとに様式が定められています。 ・医師の記載日が3ヶ月以内のもの。 ・「対象疾患一覧表」で様式を確認・印刷できます。 |
| 3 世帯全員の住民票 ・発行日が3ヶ月以内のもの。 ・外国人の方は「外国人登録済証明書」です。 |
| 4 患者さんの保険証の写し |
| 5 世帯調書 患者さんの医療保険が国民健康保険の場合に必要です。 |
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6 生計中心者の所得に関する書類 |
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7 医療保険上の所得区分を確認するために必要な所 |
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8 同意書 ・厚生労働省及び北海道の研究班において、当該疾患の研究のための基礎資 (b)(a)以外の方(スモンについては、様式4-3は不要) ・厚生労働省及び北海道の研究班において、当該疾患の研究のための基礎資 |
【生計中心者の所得に関する書類】
| 所得(就労)状況 | 提 出 書 類 | 発行機関 | ||
| ア | 市町村民税が非課税の方 | 市町村民税の非課税証明書 | 市町村 | |
| イ | サラリーマンなどの給与所得者及び年金所得者 (確定申告を行っていない方) |
源泉徴収票の写し ・紛失した場合は、給与等支払者から再発行を受けてください。 |
給与(年金)支払者 | |
| ウ | 自営業者、一部の給与所得者及び年金所得者 (確定申告を行っている方) |
納税証明書(その1) |
納税証明書は税務署 | |
(医療保険上の所得区分を確認するために必要な所得書類)
| 医療保険の種類 | 提 出 書 類 | 発 行 先 | |
|---|---|---|---|
| ア |
◆被用者保険の方(非課税世帯 |
1 被保険者の市町村民税非課税 |
1 市町村
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| イ |
◆市町村国民健康保険の方及び |
なし |
- |
| ウ |
◆国民健康保険組合の方 |
◆市町村民税課税の場合 ◆市町村民税非課税の場合 |
1 市町村 |
4 重症患者の認定について
| 対象疾患を主な要因として、身体の機能障害が永続し又は長期安静を必要とする状態にあるため、日常生活に著しい支障(他人の介助を受けなければほとんど自分の用を行うことができない程度)があると認められる場合、重症患者の認定を受けられます。 (「重症患者認定基準表」及び「対象疾患と障害の一覧」参照) 重症患者の認定を受けると、自己負担限度額(次項参照)が0円になります。 ■申請方法■ 「重症患者認定申請書」に、医師が記載する「診断書」及び「重症患者認定基準表」を添付して、患者さんがお住まいの住所地を担当している保健所(札幌市は各区の保健センター)へ提出してください。 なお、身体障害者手帳の交付を受けている場合、その写しを重症患者認定申請書に添付することにより、診断書及び重症患者認定基準表の提出を省略することができます。ただし、身体障害者手帳は、当該特定疾患による障害であることが明らかであり、その障害が2級相当以上であることが確認できる場合に限ります。 |
5 一部負担額について
| 特定疾患の認定を受けると、患者さんごとに、所得(税)に応じた「自己負担限度額」が設定され、受給者証に記載されます。 「自己負担限度額」とは、認定された疾患の治療のために医療機関を受診した際、1医療機関ごとに支払っていただく最高限度額で、入院・外来別に設定されます。 重症認定を受けた方、市町村民税が非課税世帯の方は、自己負担限度額が入院・外来ともに0円になります。 |
| 自 己 負 担 限 度 額 表 | ||||||
| 階 層 区 分 | 対象患者別の一部自己負担の月額限度額 | |||||
| 生計中心者が患者本人以外の場合 | 生計中心者が患者本人の場合 | 同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合の2人目以降 | ||||
| 入 院 | 外来等 | 入 院 | 外来等 | 入 院 | 外来等 | |
| 生計中心者の市町村民税が非課税の場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 | 4,500 | 2,250 | 2,250 | 1,120 | 450 | 220 |
| 生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合 | 6,900 | 3,450 | 3,450 | 1,720 | 690 | 340 |
| 生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001~15,000円の場合 | 8,500 | 4,250 | 4,250 | 2,120 | 850 | 420 |
| 生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001~40,000円の場合 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | 2,750 | 1,100 | 550 |
| 生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001~70,000円の場合 | 18,700 | 9,350 | 9,350 | 4,670 | 1,870 | 930 |
| 生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合 | 23,100 | 11,550 | 11,550 | 5,770 | 2,310 | 1,150 |
6 受給者証について
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事業の対象者に認定された場合、担当保健所から受給者証が送付されます。 |
7 療養費申請(医療費等の払戻)の方法
| 次の(1)から(3)の費用は、医療機関等へ支払った医療費等の払戻の申請(療養費申請)が行えます。療養費申請は、お住まいの住所地を担当する保健所(札幌市は各区の保健センター)で行ってください。 療養費申請を行ってから支払までは、3ヶ月程度の期間を要します。ただし、申請書類に不備があったり、申請内容に不明な点があった場合は、3ヶ月以上の期間を要する場合があります。 (1)医療費 ア 受給者証の交付申請を行ってから交付までの間に、医療機関等に支払った医療費 ■申請に必要なもの■ ・特定疾患療養費申請書 ・医療機関等の領収書(療養費申請書に医療機関等において医療費の証明を受けた場合は不要) ・受給者の健康保険証 ・「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(市町村民税非課税世帯の方) ・高額療養費支給決定通知書の写し(既に受領している場合) ・印鑑 イ 道外などの北海道と契約していない医療機関に受診し、支払った医療費 ■申請に必要なもの■ ・アと同じ (2)治療用装具購入費用 受給者証に記載されている疾患の治療に直接関係のある装具に限る。 ■申請に必要なもの■ ・特定疾患療養費申請書(補装具等) ・医師が記載した「理由(証明)書」の写し ・領収書の写し ・保険者の支給決定通知書の写し (3)あんま・マッサージ及びはり・きゅうの費用 受給者証に記載されている疾患の治療として施術を受けた場合に限る。 ■対象疾患■ ・多発性硬化症 ・重症筋無力症 ・筋萎縮性側索硬化症 ・脊髄小脳変性症 ・パーキンソン病関連疾患 ・後縦靱帯骨化症 ・ハンチントン病 ・モヤモヤ病 ・多系統萎縮症 ・広範脊柱管狭窄症 ・特発性大腿骨頭壊死症 ・プリオン病 ・亜急性硬化性全脳炎 ・ライソゾーム病 ・副腎白質ジストロフィー ほか ■申請に必要なもの■ ・特定疾患療養費申請書(補装具等) ・医師が記載した「同意(診断)書」の写し ・領収書の写し ・保険者の支給決定通知書の写し |
8 受給者証有効期間の更新について
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受給者証(「劇症肝炎」及び「重症急性膵炎」、「重症多形滲出性紅斑(急性期)」を除く)の有効期間は9月30日までとなっていますので、その後も受給者証の交付を希望する場合は、必ず有効期限内(7月初~9月末)に更新の手続きを行ってください。 ※1 平成23年度の更新期間は、7月1日から9月30日までの間、各保健所(札幌市は各区保健センター)で受付します。 ※2 「劇症肝炎」及び「重症急性膵炎」、「重症多形滲出性紅斑(急性期)」の更新について |
9 「軽快者」について
| (1)軽快者とは 更新申請の審査において、治療の結果、次の(2)の基準すべてを1年以上満たすと認められた場合、「軽快者」に認定されます。ただし、別添の「対象疾患一覧表」の「軽快者の導入」欄に○が付いている疾患に限ります。 軽快者に認定された場合、医療費の公費負担は受けられません。 (2)軽快者基準
(3)特定疾患登録者証の交付 軽快者と認定された場合、「特定疾患登録者証」が交付されます。 特定疾患登録者証には有効期間がありませんので、更新申請は不要です。 (4)受給者証の再交付申請 軽快者と認定された後、病状が悪化した場合には、受給者証の再交付の申請ができます。 再交付が認められた場合、医師が悪化を確認した月にさかのぼって受給者証が交付されます。ただし、医師が悪化を確認した日から、1ヶ月以内に申請を行った場合に限ります。 |
10 特定疾患認定書について
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(1)特定疾患認定書とは |
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北海道 保健福祉部 健康安全局 |
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