北海道の


について

 

 

◎特定疾患治療研究事業は・・・

 稀少で、原因不明、治療方法未確立であり、かつ、生活面への長期にわたる支障がある疾病として調査研究を進めている疾患のうち、診断基準が一応確立し、かつ難治度、重症度が高く患者数が比較的少ないため、公費負担の方法をとらないと原因の究明、治療方法の開発等に困難をきたすおそれのある疾患を対象としています。
 
 このページでは次の項目について説明します。(見たい項目をクリックしてください。)

  1 対象疾患
  2 対象となる方
  3 受給者証の交付申請(新規申請)の方法
  4 重症患者の認定について
  5 一部負担額について
  6 受給者証について
  7 療養費申請(医療費等の払戻)の方法
  8 受給者証有効期間の更新について
  9 「軽快者」について
       10 特定疾患認定書について


 ※ このページのファイルはすべてPDF形式です。










 対象疾患

 対象疾患は、国が定める56疾患と、北海道が独自に定める6疾患です。
 詳しくは「対象疾患一覧表」をご覧ください。

2 対象となる方

 対象疾患にり患し、次のすべての要件に該当する方です。
 ただし、ほかの法令により医療給付が行われている方を除きます。

(1)北海道内にお住まいの方(住民登録されている方)

(2)医療機関等において、対象疾患の治療を行っている方

 受給者証の交付申請(新規申請)の方法

 特定疾患医療受給者証(以下「受給者証」といいます。)の交付申請には、次の書類が各1部必要になります。
 書類がそろいましたら、患者さんがお住まいの住所地を担当している保健所(札幌市は各区の保健センター)へ提出してください。

 受給者証の交付申請を行ってから受給者証が交付されるまでは、通常、3ヶ月程度の期間を要します。ただし、申請書類に不備があったり、申請内容に不明な点があった場合は、3ヶ月以上の期間を要する場合があります。

 事業の対象者に認定され受給者証が交付された場合、有効期間の始期は、保健所(札幌市は各区の保健センター)で受け付けた日からとなります。

 


1 特定疾患医療受給者証交付等申請書(様式2)
   「新規申請」のほか、「再交付申請」、他府県からの「転入申請」、「自
   己負担区分変更申請」を行う際に使用します。
2 臨床調査個人票
  ・患者さんの申し出により医師が記載する書類です。
  ・疾患ごとに様式が定められています。
  ・医師の記載日が3ヶ月以内のもの。
  ・「対象疾患一覧表」で様式を確認・印刷できます。
3 世帯全員の住民票
  ・発行日が3ヶ月以内のもの。
  ・外国人の方は「外国人登録済証明書」です。
4 患者さんの保険証の写し
5 世帯調書
   患者さんの医療保険が国民健康保険の場合に必要です。

6 生計中心者の所得に関する書類
  ・「生計中心者」とは、患者さんの生計を主として維持する者をいいます。
  ・スモン(05)、プリオン病(38)、難治性肝炎のうち劇症肝炎(18)及び重症急
   性膵炎(32)、重症多形滲出性紅斑(54)の申請を行う方は不要です。
  ・次の表を参照してください。

7 医療保険上の所得区分を確認するために必要な所
  得書類

  ・スモン(05)及び北海道単独事業対象疾患の申請を行う方は不要です。
  ・次の表を参照してください。

8 同意書
  (a)北海道単独事業対象疾患(下垂体機能障害(国の定める疾患を除く)、突
         発性難聴、溶血
性貧血、ステロイドホルモン産性異常症、シェーグレン症候
         群、難治性肝炎)の方
  

   ・厚生労働省及び北海道の研究班において、当該疾患の研究のための基礎
   料
として使用されることに対する同意書(様式4-2)

  (b)(a)以外の方(スモンについては、様式4-3は不要)

   ・厚生労働省及び北海道の研究班において、当該疾患の研究のための基礎
   料
として使用されることに対する同意書(様式4-1)
   ・対象患者の医療保険上の所得区分を確認するため、知事が保険者から情報
   提供を受けることについての同意書(様式4-3)


  
【生計中心者の所得に関する書類】

  所得(就労)状況 提 出 書 類 発行機関
市町村民税が非課税の方 市町村民税の非課税証明書 市町村
サラリーマンなどの給与所得者及び年金所得者
(確定申告を行っていない方)
源泉徴収票の写し
・紛失した場合は、給与等支払者から再発行を受けてください。
給与(年金)支払者
自営業者、一部の給与所得者及び年金所得者
(確定申告を行っている方)

納税証明書(その1)

または確定申告書の控え
・税務署等の収受印が押印されていない場合は、納付書又は還付通知書の控えを併せて提出してください。
・電子申告を行った場合は、確定申告書のほかに「受信通知(メール)」も印刷して、併せて提出してください。

納税証明書は税務署
 ・アの書類は、申請時期が1~6月の場合は「前年度」、7~12月の場合は「当該年度」のも
 の   
 ・イ、ウの書類は、申請時期が1~6月の場合は「前々年」、7~12月の場合は「前年」のも
 の

(医療保険上の所得区分を確認するために必要な所得書類)

  医療保険の種類 提 出 書 類 発 行 先

◆被用者保険の方(非課税世帯
 のみ)
・健康保険組合
全国健康保険協会(旧政府管
 掌健康保険)
・社会保険事務所(船員保険
・共済組合
      
など

1 被保険者の市町村民税非課税
 証明書
(所得金額と市町村民税
 額がわかる証明)

2 公的年金等源泉徴収票(70
 歳以上の方のみ)

※市町村によっては書類の名称が違う場合があります。

1 市町村


2 年金支払者

◆市町村国民健康保険の方及び
後期高齢者医療の方

 なし

◆国民健康保険組合の方

◆市町村民税課税の場合
1 組合員及び被保険者全員の市
 町村民税課税証明書(所得金額
 と市町村民税額がわかる証明)

2 公的年金等源泉徴収票(70
 歳以上の方のみ)

◆市町村民税非課税の場合
1 組合員及び被保険者全員の市
 町村民税非課税証明書(所得金
 額と市町村民税額がわかる証
 明)


2 公的年金等源泉徴収票(70
 歳以上の方のみ)

1 市町村

・アの書類は、申請時期が1~6月の場合は「前年度」、7~12月の場合は「当該年度」のもの   
・イ、ウの書類は、申請時期が1~6月の場合は「前々年」、7~12月の場合は「前年」のもの

 

 重症患者の認定について

 対象疾患を主な要因として、身体の機能障害が永続し又は長期安静を必要とする状態にあるため、日常生活に著しい支障(他人の介助を受けなければほとんど自分の用を行うことができない程度)があると認められる場合、重症患者の認定を受けられます。
「重症患者認定基準表」及び「対象疾患と障害の一覧」参照)

 重症患者の認定を受けると、自己負担限度額(次項参照)が0円になります。


 ■申請方法■

 「重症患者認定申請書」に、医師が記載する「診断書」及び「重症患者認定基準表」を添付して、患者さんがお住まいの住所地を担当している保健所(札幌市は各区の保健センター)へ提出してください。

 なお、身体障害者手帳の交付を受けている場合、その写しを重症患者認定申請書に添付することにより、診断書及び重症患者認定基準表の提出を省略することができます。ただし、身体障害者手帳は、当該特定疾患による障害であることが明らかであり、その障害が2級相当以上であることが確認できる場合に限ります。

 

 

5 一部負担額について

 特定疾患の認定を受けると、患者さんごとに、所得(税)に応じた「自己負担限度額」が設定され、受給者証に記載されます。

 「自己負担限度額」とは、認定された疾患の治療のために医療機関を受診した際、1医療機関ごとに支払っていただく最高限度額で、入院・外来別に設定されます。

 重症認定を受けた方、市町村民税が非課税世帯の方は、自己負担限度額が入院・外来ともに0円になります。
 
自 己 負 担 限 度 額 表
階 層 区 分 対象患者別の一部自己負担の月額限度額
生計中心者が患者本人以外の場合 生計中心者が患者本人の場合 同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合の2人目以降
入 院 外来等 入 院 外来等 入 院 外来等
生計中心者の市町村民税が非課税の場合 0 0 0 0 0 0
生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 4,500 2,250 2,250 1,120 450 220
生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合 6,900 3,450 3,450 1,720 690 340
生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001~15,000円の場合 8,500 4,250 4,250 2,120 850 420
生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001~40,000円の場合 11,000 5,500 5,500 2,750 1,100 550
生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001~70,000円の場合 18,700 9,350 9,350 4,670 1,870 930
生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合 23,100 11,550 11,550 5,770 2,310 1,150

 

 

6 受給者証について

 事業の対象者に認定された場合、担当保健所から受給者証が送付されます。
 受給者証の有効期間の始期は、保健所(札幌市は各区の保健センター)で申請を受け付けた日からとなります。


 交付された受給者証は、認定された疾患の治療で医療機関を受診する際、必ず医療機関の窓口に提示してください。

 受給者証を紛失した場合や住所を変更した場合などは、次の書類をお住まいの住所地を担当する保健所(札幌市は各区の保健センター)へ提出してください。

1 再発行申請書
  受給者証を破損、汚損又は紛失した場合

2 変更届
  氏名、住所又は保険区分など、受給者証の記載内容が変更になった場合

3 返納届
  他の都府県への住所移転、対象疾患の治療が必要でなくなった(治癒等)など、受給者証が不要となった場合

 

 

7 療養費申請(医療費等の払戻)の方法

 次の(1)から(3)の費用は、医療機関等へ支払った医療費等の払戻の申請(療養費申請)が行えます。療養費申請は、お住まいの住所地を担当する保健所(札幌市は各区の保健センター)で行ってください。

 療養費申請を行ってから支払までは、3ヶ月程度の期間を要します。ただし、申請書類に不備があったり、申請内容に不明な点があった場合は、3ヶ月以上の期間を要する場合があります。


(1)医療費

 ア 受給者証の交付申請を行ってから交付までの間に、医療機関等に支払った医療費

 ■申請に必要なもの■
 ・特定疾患療養費申請書 
    ・医療機関等の領収書(療養費申請書に医療機関等において医療費の証明を受けた場合は不要)
 ・受給者の健康保険証
 ・「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(市町村民税非課税世帯の方)
 ・高額療養費支給決定通知書の写し(既に受領している場合)
 ・印鑑


 イ 道外などの北海道と契約していない医療機関に受診し、支払った医療費

 ■申請に必要なもの■
 ・アと同じ


(2)治療用装具購入費用
  受給者証に記載されている疾患の治療に直接関係のある装具に限る。

 ■申請に必要なもの■
 ・特定疾患療養費申請書(補装具等)
 ・医師が記載した「理由(証明)書」の写し
 ・領収書の写し
 ・保険者の支給決定通知書の写し


(3)あんま・マッサージ及びはり・きゅうの費用
  受給者証に記載されている疾患の治療として施術を受けた場合に限る。

 ■対象疾患■
 ・多発性硬化症  ・重症筋無力症  ・筋萎縮性側索硬化症  ・脊髄小脳変性症
 ・パーキンソン病関連疾患  ・後縦靱帯骨化症  ・ハンチントン病  ・モヤモヤ病
 ・多系統萎縮症  ・広範脊柱管狭窄症  ・特発性大腿骨頭壊死症  ・プリオン病
 ・亜急性硬化性全脳炎  ・ライソゾーム病  ・副腎白質ジストロフィー  ほか

 ■申請に必要なもの■
 ・特定疾患療養費申請書(補装具等)
 ・医師が記載した「同意(診断)書」の写し
 ・領収書の写し
 ・保険者の支給決定通知書の写し

 

 

 受給者証有効期間の更新について

 受給者証(「劇症肝炎」及び「重症急性膵炎」、「重症多形滲出性紅斑(急性期)」を除く)の有効期間は9月30日までとなっていますので、その後も受給者証の交付を希望する場合は、必ず有効期限内(7月初~9月末)に更新の手続きを行ってください。

※1 平成23年度の更新期間は、7月1日から9月30日までの間、各保健所(札幌市は各区保健センター)で受付します。
 10月1日以後に受付となる場合は、新規申請と同様の書類が必要となりますのでご注意ください。

※2 「劇症肝炎」及び「重症急性膵炎」、「重症多形滲出性紅斑(急性期)」の更新について
 「劇症肝炎」及び「重症急性膵炎」、「重症多形滲出性紅斑(急性期)」の受給者証の有効期間は6
 ヶ月間です。
 更新を行える期間は、有効期間の終期の1ヶ月前から有効期間の終期までです。

 

 

9 「軽快者」について

(1)軽快者とは
 更新申請の審査において、治療の結果、次の(2)の基準すべてを1年以上満たすと認められた場合、「軽快者」に認定されます。ただし、別添の「対象疾患一覧表」の「軽快者の導入」欄に○が付いている疾患に限ります。

 軽快者に認定された場合、医療費の公費負担は受けられません。


(2)軽快者基準
 ア 疾患特異的治療が必要ない。
 イ 臨床所見が認定基準を満たさず、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことが可能である。
 ウ 治療を要する臓器合併症等がない。


(3)特定疾患登録者証の交付
 軽快者と認定された場合、「特定疾患登録者証」が交付されます。
特定疾患登録者証には有効期間がありませんので、更新申請は不要です。


(4)受給者証の再交付申請
 軽快者と認定された後、病状が悪化した場合には、受給者証の再交付の申請ができます。
 再交付が認められた場合、医師が悪化を確認した月にさかのぼって受給者証が交付されます。ただし、医師が悪化を確認した日から、1ヶ月以内に申請を行った場合に限ります。


 

 

10 特定疾患認定書について

(1)特定疾患認定書とは
 道内に住所があり、対象疾患に係る医療を受けている方であって、生活保護などほかの法令により国などの負担で医療給付が行われている場合、申請により「特定疾患認定書」(以下「認定書」といいます。)の交付を受けることができます。

 認定書の交付申請を行ってから交付までは、通常、3ヶ月程度の期間を要します。

 ■認定書交付申請に必要なもの■
 ・特定疾患患者認定(切換交付)申請書
 ・臨床調査個人票(対象疾患一覧表」で様式を確認・印刷できます。



(2)切換申請(認定書→受給者証)
 認定書は医療費の公費負担が受けられませんので、認定書の交付を受けている方が、生活保護が廃止されるなどほかの法令による医療給付が行われなくなった場合、受給者証へ切り換える手続きが必要です。

 ■切換申請に必要なもの■
 ・特定疾患患者認定(切換交付)申請書
 ・認定書
 ・「3 受給者証の交付申請(新規申請)の方法」の3から7までの書類


(3)切換可能期間
 認定書を受給者証へ切り換えられる期間は、認定書の交付を受けてから最初に到来する9月末までです。ただし、認定書の交付が7~9月の場合は、2度目に到来する9月末までです。

 切換申請を行ってから受給者証が交付されるまでは、1ヶ月程度の期間を要します。

 認定書の交付は、生活保護が廃止されるなど、ほかの法令による医療給付が行われなくなった際、対象患者さんが速やかに公費負担医療が受けられるよう、受給者証が交付されるまでの期間短縮を主な目的としています。
 切換可能期間を過ぎてから受給者証への切換を行う場合、「3 受給者証の交付申請(新規申請)の方法」と同様の手続きが必要となります。


(4)その他
 受給者証の交付を受けている方が、ほかの法令による医療給付が行われることとなった場合は、認定書へ切り換えることができます。具体的な申請方法は、お住まいの住所地を担当する保健所(札幌市は各区の保健センター)へおたずねください。
 





北海道 保健福祉部 健康安全局
 特定疾患グループ
  Tel  011-231-4111
     内線25-344、345、346
         
  Fax  011-232-1037

  

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