小児慢性特定疾患治療研究事業とは、慢性疾患にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究を行うとともに、治療に要した費用の一部を公費負担することにより、ご家族の負担軽減を図ることを目的とした制度です。
ここでは、次の事項について説明します。
| ・対象となる子どもは? | ||
| ・申請の方法は? | ||
| ・「重症患者」とは? | ||
| ・月額自己負担限度額とは? | ||
| ・認定になったら? | ||
| ・受診券の有効期間が切れたあとは? |
次の1から3の要件すべてに該当するお子様が対象となります。
1 北海道内(札幌市、旭川市及び函館市を除く)に住所がある方
札幌市、旭川市及び函館市は、それぞれの市で独自に事業を実施していますので、札幌市、旭川市及び函館市に住所がある方は、それぞれの市役所や保健所へおたずねください。
ただし、18歳になる前にこの事業の認定を受けていた場合であって、18歳になった後も引き続き治療が必要であると認められる方は、20歳になるまで対象です。
3 小児慢性特定疾患治療研究事業の認定基準・認定基準の別表に該当する方
ここで疾患名と疾患ごとの認定基準が確認できます。
1 医療受診券交付申請書
2
| 所得(就労)状況 | 提 出 書 類 | 発 行 先 |
|---|---|---|
| 市町村民税が非課税の方 |
市町村民税の非課税証明書 (市町村によっては書類の名称が違う場合があります。) |
市町村 |
|
サラリーマンなどの給与所得者、年金所得者など(確定申告を行っていない方) |
年末調整後の源泉徴収票 (窓口で原本照合をした写し) |
給与支払者 または 年金支払者 |
|
自営業者、一部の給与所得者 |
納税証明書(その1) 又は確定申告書の控え |
納税証明書は 各税務署 |
|
1 生活保護を受けている方 2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 |
1 生活保護受給証明書 |
総合振興局 または 市の福祉事務所 |
※3 8の「健康保険上の所得区分を認定するために必要な書類」は、国の
健康保険法施行令及び同法施行規則が改正され、医療券に健康保険上の
高額療養費所得区分を記載することになったため、必要となっています。
なお、用意いただく書類は受診者の加入する健康保険の種別に応じて、
次のとおりです。
(ア)健康保険が被用者保険(全国健康保険協会各支部、日雇保険、健康
保険組合、共済組合など)の場合
市町村民税が非課税の場合 ~ 被保険者の市町村民税(非)課税証明書
市町村民税が課税の場合 ~ 必要書類はありません。
(イ)健康保険が市町村国民健康保険の場合
必要書類はありません。
(ウ)健康保険が国民健康保険組合の場合(建設国保、土木建築国保など)
健康保険上の世帯の被保険者全員の市町村民税非課税又は課税証明書
※4 各書類の年度は、
平成22年7月1日から平成23年6月30日までに申請した場合、
平成21年分の所得税又は平成22年度の市町村民税の課税がわかる書類
平成23年7月1日から平成24年6月30日までに申請した場合、
平成22年分の所得税又は平成23年度の市町村民税の課税がわかる書類
すべての小児慢性特定疾患に関して、症状の状態が比較的重く、その症状が概ね6ヶ月
以上続くと認められた場合に認定を受けられます。
提出していただいた「所得税額などが確認できる書類」で所得税額を確認し、次の自己
負担限度額表にあてはめて「月額自己負担限度額」を設定します。
なお、重症患者の認定を受けた方、血友病で認定された方は、自己負担は生じません。
具体的には、小児慢性特定疾患実施要綱の別表1「自己負担限度額表」をご覧ください。
各保健所から「小児慢性特定疾患医療受診券(以下「受診券」といいます。)」が送付
されます。
送付された受診券を医療機関の窓口で提示することにより、受診券に記載されている月
額自己負担限度額まで支払うことで、受診できます。
なお、この受診券により受診できるのは、認定を受けている疾患とその疾患に付随して
現れた傷病に対する治療を行う場合であって、受診券に記載されている医療機関でしか使
えません。
医療機関を追加したいときや、別の小児慢性特定疾患の認定を受けたい場合は、あらた
めて保健所へ申請が必要になります。
また、次のような場合も保健所への申請が必要です。
1 住所や健康保険などが変わった場合。
2 受診券の記載内容に変更があった場合。
3 年度が変わったことにより、市町村民税が非課税になった場合。
(もともと非課税であった方が、引き続き非課税であることがわかった場合も申請し
てください。)
受診券の有効期間は最も長くて1年です。
その後も治療が必要な場合で、有効期間の延長を希望する場合は、継続申請が必要にな
ります。
継続申請は、有効期間終了日の60日前から手続きができ、継続申請のたびに、最初の
申請のときと同じ書類が必要になります。
お住まいの住所地を担当する保健所の小児慢性特定疾患担当へおたずねください。