北海道の
ウイルス性肝炎進行防止対策・
橋本病重症患者対策医療給付事業
のページ
●あなたはこのページの番目の訪問者です(since H17.7.12)
『難治性肝炎』のうち「自己免疫性肝炎」などは、特定疾患治療研究事業の対象です。
平成20年4月から、ウイルス性肝炎について、国の医療費助成制度が新たに創設されました。このため、現在北海道が実施しているウイルス性肝炎進行防止対策の対象となっている方のうち、インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療(B型のみ)を受けている(予定されている)方は、新しい制度が適用されますので、手続きが必要になります。
ここでは、ウイルス性肝炎・橋本病対策の事業について、次の事項を説明します。
・ 対象者について
・ 事業内容について(特定疾患との比較)
・ 新規申請について
・ 医療受給者証の使用について
・ 更新申請について
・ 医療受給者証の記載内容変更・再発行・返納について
・ 各種様式
●対象者について
次の各号すべての要件に該当し、かつ、疾患ごとの認定基準(別表[pdf]参照)に該当する方が対象となります。ただし、国の制度(ウイルス性肝炎のインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療(B型のみ))に該当する方は除きます。
1 道内に住所を有する方
2 医療機関において、医療保険各法(国民健康保険法、健康保険法、後期高齢者医療制度など)の規定によりウイルス性肝炎又は橋本病の治療を受けている方
3 医療保険(国民健康保険、健康保険、共済、組合、後期高齢者など)の被保険者又は被扶養者
| 1 | 事 業 名 | ウイルス性肝炎進行防止対策 ・橋本病重症患者対策 |
特定疾患治療研究事業 | |
| 2 | 目 的 | ウイルス性慢性肝炎の肝硬変への進行や肝がんの発生防止と重症である橋本病患者の治療支援 | 治療方法の確立、普及など | |
| 3 | 対象疾患 | ○ ウイルス性肝炎(B型・C型) ・ 慢性肝炎 ・ 肝硬変 ・ ヘパトーム ○ 橋本病 自己免疫性肝炎及び原発性硬化性胆管炎は、特定疾患治療研究事業の対象疾患です。 |
○ 国が定める56疾患 ○ 北海道が定める6疾患 | |
| 4 | 北海道が 負担する費用 【注1】 |
ウイルス性肝炎及び橋本病の治療に係る医療費(入院・外来)及び保険調剤薬局での費用 | 当該疾患の治療に係る医療費(入院・外来)、入院時食事療養費、保険調剤薬局での費用、指定(老人)訪問看護利用料など | |
| 5 | 患者さんが 負担する 限度額 |
一医療機関ごとに 入 院 44,400円(月額) 外 来 12,000円(月額) 保険調剤 な し 市町村民税非課税世帯の方は自己負担なし |
一医療機関ごとに 入 院 23,100円(月額)までの7区分 外 来 11,500円(月額)までの7区分 保険調剤 な し 市町村民税非課税世帯及び重症認定を受けた方は自己負担なし | |
| 6 | 実施要綱 | ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療給付事業実施要綱 | 特定疾患治療研究事業実施要綱 | |
●新規申請について
本人又はその代理人が、次の必要な書類を揃えて、お住まいの住所地を担当している保健所(札幌市においては各区保健センター)へ提出してください。
担当保健所がわからない方は保健所(保健センター)一覧[pdf]をご覧ください。
(2)臨床調査個人票(新規用)[pdf]
→《B・Cウイルス慢性肝炎用》《肝硬変・ヘパトーム用》《橋本病用》
・ 原則として、患者さん本人からの申し出により医師が記載する書類です。
・ 疾患ごとに様式が定められています。
(3)世帯全員の住民票
・ 発行日から3か月以内のもの
・ 外国人の方は外国人登録済証明書
(4)患者さんの保険証の写し
(5)世帯調書[pdf]
・ 患者さんの医療保険が国民健康保険の場合のみ
(6)生計中心者の市町村民税非課税証明書
・ 申請時期が1月~6月の場合は前年度、7月~12月の場合は当該年度のものが必
要です。
2 市町村民税が課税されている世帯の方
上記1の(1)から(4)の書類 【(4)の住民票は、患者さん本人分のみで可】
| 北海道が様式を定めている書類は、様式名をクリックすると確認・印刷を行うことができます。また、各様式は、各保健所(札幌市は各区保健センター)でお渡しすることもできます。 |
●更新申請について
医療受給者証の有効期間は、最長で1年間です。
その後も治療が必要な方で、有効期間の延長を希望する場合は、
(2)世帯全員の住民票
・ 発行日から3か月以内のもの。
・ 外国人は外国人登録済証明書。
(3)患者さんの保険証の写し
(4)世帯調書[pdf]
・ 患者さんの医療保険が国民健康保険の場合のみ
(5)生計中心者の市町村民税非課税証明書
・ 申請する年度の証明書
2 市町村民税が課税されている世帯の方
上記1の(1)から(3)の書類 【(2)の住民票は、患者さん本人分のみで可】
| 北海道が様式を定めている書類は、様式名をクリックすると確認・印刷を行うことができます。また、各様式は、各保健所(札幌市は各区保健センター)でお渡しすることもできます。 |
(1)再発行
医療受給者証を破損、汚損又は紛失した場合は、お住まいの住所地を担当する保健所(札幌市は各区保健センター)で再発行の手続きを行ってください。
→ 医療受給者証再発行申請書
(2)記載内容の変更
氏名、住所又は保険区分が変更になった場合は、お住まいの住所地を担当する保健所(札幌市は各区保健センター)で記載内容変更の手続きを行ってください。
→ 医療受給者証変更届
(3)返 納
他の都府県へ住所を移す場合、対象疾患の治療が必要でなくなった場合など、医療受給者証が不要となった場合は、お住まいの住所地を担当する保健所(札幌市は各区保健センター)で返納の手続きを行ってください。
→ 医療受給者証返納届
この事業は、北海道が独自に実施している医療給付事業ですので、他の都府県に住所を移転した場合は、医療受給者証を使用することはできません。
また、他の都府県において、医療受給者証の交付を受けることもできません。
(都府県によっては、ウイルス性肝炎及び橋本病の医療給付を行っている場合がありますので、移転先の都府県に確認してください。)
このページで確認・印刷を行える様式をまとめて掲載します。
様 式 名
様式番号
1
医療受給者証交付申請書(新規申請の場合にのみ使用)
様式2
2
臨床調査個人票(新規申請の場合にのみ使用)
・ウイルス性(B・C型)の「慢性肝炎」用
・ウイルス性(B・C型)の「肝硬変・ヘパトーム」用
・橋本病用 -
3
医療受給者証有効期間更新申請書 兼 臨床調査個人票
・ウイルス性(B・C型)の「慢性肝炎」用
・ウイルス性(B・C型)の「肝硬変・ヘパトーム」用
・橋本病用 -
4
世帯調書
様式2の別紙
5
医療受給者証再発行申請書
様式6
6
医療受給者証変更届
様式7
7
医療受給者証返納届
様式8
●お問い合わせ先
この事業に関し、手続き方法などに不明な点がある場合は、お住まいの住所地を担当する保健所(札幌市は各区保健センター)へおたずねください。
保健所(保健センター)一覧[pdf]
|
北海道 保健福祉部 |