看護 補助金

○小学校の臨時休校等に伴う病院内保育所等の対応に係る財政支援事業(国の直接補助事業)

1 目的

 今般の新型コロナウイルス感染症への対応の一環として、既に小学校等の休校等の対応が行われて
いる場合又は今後、対応が行われる場合、それに伴い、子どもを持つ看護職員が子育て等を理由とし
た休暇の取得等を行うことが想定さる。こうした場合においても、必要とされる医療サービスが地域
で適切に提供されるよう、医療機関に勤務する職員の乳幼児に対する保育を行う病院内保育所等につ
いて、学童保育の実施を医療機関に要請するとともに、病院内保育所等が臨時・追加的に学童保育を
実施した際に、追加的に人員を配置することに要する経費の財政支援を行い、医療提供体制の維持及
び子どもの居場所確保を図ることを目的とする。

2 実施主体

 この事業の実施主体は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可をうけた病院
及び診療所、又は同法第8条の規定に基づく届出により開設した診療所とする。
 事業対象は、既存の病院内保育所において、学童保育の受け入れを追加的に行う場合や、病院内保
育所以外のスペースを活用して新たに学童保育の受け入れを行う場合等であり、その設備及び運営に
ついては、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)」
の規定に基づき、取り扱う。

3 事業内容

 実施主体である医療機関に勤務する職員の子が通う小学校又は特別支援学校の臨時休校措置(新型
コロナウイルス感染症に起因するものに限る。)が行われている期間(冬休みなどの休業日を除く。)
の平日において病院内保育所等を活用し、以下のいずれかを行うこと。
(1)新たに終日学童保育の受け入れを行う。
(2)学童保育の受け入れを午前中から行う。

4 交付申請に係る様式

5 道への提出期限及び提出方法

(1)提出期限:令和4年(2022年)6月15日(水)
(2)提出方法:メールにより提出。
(3)アドレス:kango.seisaku1@pref.hokkaido.lg.jp
       (メール送信時は、「@」を半角にして送付してください)

6 国通知文・交付要綱等

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