医療法人に係る各種手続等について
1 医療法人制度の概要から設立後の管理運営、各種申請・届出手続の方法等について、次のとおり掲載しますので参考にしてください。
○医療法人の手引(設立編) (平成19年6月20日現在)
○医療法人の手引(運営編) (平成19年6月20日現在)
2 平成19年5月29日から医療法人に関する各種申請・届出様式が変更されています。おもな様式を掲載しますのでご活用ください。また、医療法人の設立、解散、合併等については、北海道医療審議会への諮問事項となっており、審議会は年2回の開催を予定しております。
【設立時】
【設立後】
○定款(寄附行為)変更認可申請書
・ 概要書(病院・診療所・介護老人保健施設)
・ 概要書(上記以外(附帯業務))
・ 事業計画書
・ 予算書
・ 予算明細書
・ 職員給与費内訳書
○定款(寄附行為)変更届 主たる事務所及び公告場所のみの変更の場合
○登記届
○決算届 (事業報告書 ・ 財産目録 ・ 貸借対照表 ・ 損益計算書 ・ 監事監査報告書)
3 医療法人の事業報告書及び決算書類等の閲覧について
医療法人の事業報告書等や定款については、医療政策薬務課内及び各道立保健所(各所管分)で閲覧可能となっておりますが、医療薬務課内での閲覧に関して、希望される方が多いことから下記のとおり皆様に御協力をお願いしております。
○ 医療法人の事業報告書及び決算書類等の閲覧を希望される皆様へ
4 社会医療法人制度について
(1)社会医療法人とは、
医療法人のうち、へき地医療や救急医療など、地域で必要とされる医療(救急医療等確保事業)を行い、
一定の要件を満たすものとして、知事の認定を受けたものをいいます。
(2)救急医療等確保事業とは、次の5事業が該当します。
・ 救急医療(精神科救急医療)
・ 災害医療
・ へき地医療
・ 周産期医療
・ 小児救急医療
具体的な認定基準及び手続きの流れ等については、直接、当グループ(011-231-4111 内線25-351又は25-352)までお問い合わせください。
(3)申請書
○社会医療法人認定申請書
○添付書類(日本医療法人協会のホームページを参考にしてください。)
http://www.ajhc.or.jp/info/2008shakaiiryo.htm
5 平成18年医療法改正に伴う既存医療法人の定款変更について
昨年の医療法改正に伴い、平成19年3月31日までに設立された全医療法人は、平成20年3月31日までに、定款(寄附行為)の変更認可申請を行わなければなりません。 ☆ココをクリック→医療法人の皆様へ(PR版)
6 このほか、厚生労働省の医療法人のホームページも参考にしてください。
医療法人に関係する法令通達、定款例等が掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/midashi.html
○ 医療法人、当ページ等の問い合わせ
保健福祉部医療政策局医療薬務課医務薬務グループ
011-231-4111 (内線 25-351 又は 25-352)