生活福祉資金貸付事業について
現下の厳しい雇用失業情勢の中、今後、失業者、低所得者が急増することが見込まれてお
り、これらの方に対するセーフティネット施策の一つである生活福祉資金貸付事業がさらに活
用しやすく、低所得者等に対して効果的な支援を実施できるよう、平成21年10月から見直さ
れました。
■ ご利用いただける方
○ 低所得世帯/独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯
○ 障害者世帯/身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
者の属する世帯又は障害者自立支援法によるサービスを利用している者の属する世
帯
○ 高齢者世帯/65歳以上の高齢者の属する世帯
■ 見直しの内容
1 資金種類等の整理・統合
現行10種類の資金種類を統合し、利用者にとって分かりやすく、かつ、利用者の資金ニーズに応じ
た柔軟な貸付を実施します。
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現 行 |
見直し後 |
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1) 離職者支援資金 2) 自立支援対応資金 |
総合支援資金 |
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3) 更生資金 4) 福祉資金 5) 療養・介護等資金 6) 災害援護資金 7) 緊急小口資金 |
福祉資金 |
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8) 修学資金 |
教育支援資金
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9) 長期生活支援資金 10) 要保護世帯向け長期生活支援資金 |
不動産担保型生活資金 |
※ 見直し後の各資金の貸付条件等については、こちら(PDF)をご覧ください。
2 連帯保証人要件の緩和
原則、連帯保証人を必要としつつ、連帯保証人を確保できない方に対しても、貸付を行います。
※ 但し、教育支援資金及び不動産担保型生活資金については、これまでと同様の取り扱いです。
3 貸付利子の引き下げ
失業や減収等により生活が困窮している方の借り入れに伴う負担を軽減するため、貸付利子につ
いて、現行の年3%から無利子又は年1.5%とします。
・ 連帯保証人を確保した場合は、無利子
・ 連帯保証人を確保できない場合は、年1.5%
※ 但し、福祉資金の緊急小口資金については、連帯保証人を確保できない場合であっても、無利
子。
なお、教育支援資金及び不動産担保型生活資金については、これまでと同様の取り扱いです。
■ 問い合わせ先
事業に関する詳細の問い合わせについては、(社福)北海道社会福祉協議会地域福祉部生活支援課
(代表011-241-3976)又はお住まいの市区町村社会福祉協議会にお問い合わせ願います。