民生委員協議会を組織する区域の告示について

民生委員協議会を組織する区域の告示

北海道告示(民生委員関係)

【趣旨】
 民生委員法第20条において、民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見を聴いて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織することとなっています。
 北海道では、3年に一度の民生委員一斉改選年に各市町村へ照会し、要望のあった市町村の民生委員協議会の区域を改正し、ホームページにおいて告示しています。

標題告示日施行日
民生委員協議会を組織する区域の
一部改正について
令和4年10月18日令和4年12月1日

告示文書

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