住宅手当緊急特別措置事業について
平成22年4月1日から、次のとおり住宅手当の支給要件が緩和されます!!
平成21年10月から、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を失っ
ている方又は失うおそれのある方を対象として、原則6箇月間(最長9箇月間)、賃貸住宅等
の家賃として住宅手当を支給するとともに、再就職に向けた支援を行っています。
■ 手当の支給対象者
支給申請時に以下の①から⑦の要件に該当する方が対象となります。
① 平成19年10月1日以降に離職したこと。
② 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していたこと。
※ 離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている方も
対象となります。
③ 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行うこと又は現に行っ
ていること。
④ 住宅を喪失していること又は喪失するおそれのあること。
⑤ 申請を行った月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が以下
の金額であること。
※ 離職等により申請日の属する月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります。
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区 分 |
金額(月収入) |
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単身世帯 |
8.4万円に住宅の一月当たりの家賃額(住宅手当基準額(2.4万円)が上限)を 加算した額未満 |
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2人世帯 |
17.2万円以下 |
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3人以上世帯 |
17.2万円に住宅の一月当たりの家賃額(住宅手当基準額(3.1万円)が上限)を 加算した額未満 |
⑥ 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。
【単身世帯】 50万円 【複数世帯】 100万円
⑦ 国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活
支援給付等)、自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を、申請を行う方及び申請を行う方と
生計を一とする同居の親族が受けていないこと。
■ 手当の支給額
【単身世帯】
○ 月収8.4万円以下の方は、家賃額(※)となります。
○ 月収8.4万円を超え、8.4万円に家賃額(※)を加算した額未満の方は、次の数式により算定さ
れた額となります。
《 数式 》 住宅手当支給額 = 家賃額(※) - (月収 - 8.4万円)
【2人世帯】
○ 月収17.2万円以下の方は、家賃額(※)となります。
【3人以上世帯】
○ 月収17.2万円以下の方は、家賃額(※)となります。
○ 月収17.2万円を超え、17.2万円に家賃額(※)を加算した額未満の方は、次の数式により算
定された額となります。
《 数式 》 住宅手当支給額 = 家賃額(※) - (月収 - 17.2万円)
(※)家賃額は、住宅手当基準額(単身世帯:2.4万円 複数世帯:3.1万円)を上限。
■ 住宅手当支給期間
住宅手当の支給期間は原則6箇月間ですが、一定の条件の下(※)支給期間を3箇月延長し、最大
9箇月間支給を受けることができます。
(※)次の①、②両方の条件を満たす方
① 就職活動要件を誠実に実施している方
② 延長申請時に「手当の支給対象者」の要件に該当している方
■ お問い合わせ先
詳細については、お住まいの町村又は町村を管轄する総合振興局及び振興局の社会福祉課にお問
い合わせ願います。
なお、市にお住まいの方のお問い合わせ先は、各市役所(福祉事務所)となります。